有限会社の取扱いについて


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整備法施行日前に設立された有限会社の取扱い

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① 有限会社法の廃止
有限会社法(以下「旧有限会社法」といいます。)は、平成18年5月1日、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます。)の施行によって廃止されました。

② 旧有限会社の存続
旧有限会社法の規定による有限会社であって、整備法施行の際現に存する有限会社(以下「旧有限会社」といいます。)は、整備法施行日以後は、整備法の定めるところにより、会社法の規定による株式会社として存続することになりました。


特例有限会社とは


上記②の存続する株式会社(旧有限会社)は、その商号中に「有限会社」という文字を用いなければなりません(整備法3条1項)。
整備法3条1項の規定により、商号中に「有限会社」という文字を用いなければならない株式会社(旧有限会社)のことを「特例有限会社」といいます(整備法3条2項)。

なお、「整備法(会社法と同日施行)の施行の際現に存する有限会社」がその対象になりますから、会社法の施行後に特例有限会社を設立することはできません。また、会社法の施行後に、通常の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が、その組織を変更して特例有限会社となることもできません。


特例有限会社に関する会社法の特則


特例有限会社については、次の点において、特例があることに留意する必要があります。

商 号
 特例有限会社は、商号の変更をすることは何ら差し支えないが、その場合も、変更後の商号中に「有限会社」という文字を用いなければなりません。

② 特例有限会社は、定款を変更して、その商号中に「株式会社」という文字を用いる商号に変更することによって、特例の適用を受けない通常の株式会社に移行することができます。

株式の譲渡制限の定め
特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として、次に掲げる定めがあるものとみなされ、これと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができません(整備法9条)。
・株式を譲渡により取得することについて会社の承認を要する旨
・当該会社の株主が株式を譲渡により取得する場合(株主間の譲渡の場合)には、当該会社が承認したものとみなす旨

したがって、特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の変更登記を申請することはできません。

特例有限会社の株主総会の決議の種類
① 普通決議
定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います(会社法309条1項)。

② 特別決議
特例有限会社の株主総会の特別決議につき、通常の株式会社よりも決議要件が加重され、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行います(会社法309条2項)。
㊟! 上記の「当該株主の議決権の4分の3」とは、「総株主の議決権の4分の3」をいいます(「総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3」という意味であり、「出席した株主の議決権の4分の3)という意味ではありません)。
①の「出席した当該株主の議決権」とは異なります。

株主総会以外の機関
特例有限会社は、1人以上の取締役を置かなければならないほか、定款の定めにより、監査役を置くことができます。
しかし、取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことはできません(大会社であっても、会計監査人を置く必要はありません。)。

したがって、特例有限会社は、取締役・監査役以外の機関の設置の登記を申請することはできません。

監査役の監査の範囲を会計に限定する登記を要するか


特例有限会社では、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記は不要です。

株式会社の場合は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定するか否か区別されるので、定款に、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるときは、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」登記を要します。

監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされて、株式会社の監査役のように権限に区別がないことから、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることは、登記事項とされていません。

取締役、代表取締役及び監査役
特例有限会社の取締役、代表取締役及び監査役の登記すべき事項は、次に掲げる旧有限会社と同様の事項であり、「監査役設置会社である旨の登記」は要しません。
・取締役の氏名及び住所
・監査役の氏名及び住所
・会社を代表しない取締役がある場合は、代表取締役の氏名

特例有限会社において取締役が1人の場合には、代表取締役の登記はできません。

特例有限会社においては、取締役全員が代表権を有する場合(会社を代表しない取締役がいない場合)は、代表取締役の登記はできません。

たとえば、取締役がA・B2名いるが代表取締役を定めていない場合には、代表取締役は登記されません。
この場合は、A・Bが各自会社を代表することとなり、「会社を代表しない取締役がある場合」に該当しないからです。

たとえば、取締役がA・B・Cの3名、代表取締役がA・Bの2名である特例有限会社が株主総会でCを代表取締役に選任した場合、Cの代表取締役就任の登記を申請することはできません。
取締役の全員が代表取締役となったときは、「代表取締役の氏名」の抹消登記を申請するのが相当であるとされています。

取締役及び監査役の任期
特例有限会社では、役員(取締役・監査役)の任期はなく、無制限となっていますので、任期ごとの役員変更登記は不要です。

計算書類の公告義務
特例有限会社は、貸借対照表の公告をする必要がありません。

休眠会社のみなし解散
特例有限会社については、休眠会社のみなし解散に関する規定は適用されません。

合併及び会社分割
特例有限会社は、有限会社を設立することとなる新設合併又は新設分割をすることはできません。
また、特例有限会社は、吸収合併消滅会社又は吸収分割会社になることは差し支えありませんが、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となることはできません。

株式交換及び株式移転
特例有限会社については、株式交換及び株式移転の登記を申請することはできません。


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