贈与の登記

贈与による所有権移転登記


贈与とは、贈与者がその財産を無償で受贈者に与える契約です(民法549条)。

生前贈与の場合、贈与契約の成立の時に効力が生じ、死因贈与の場合、贈与者の死亡の時に効力が生じます。

死因贈与と遺贈の主な違い


① 死因贈与
死因贈与は、贈与者と受贈者とが贈与者の生前において行う贈与契約であり、その効力は贈与者の死亡の時に発生します。遺言によることを要しません。

② 遺贈
遺贈は、遺言による無償譲与、遺言者(遺贈者)の一方的意思表示(単独行為)によります。効力の発生時期は、原則として死因贈与と同じです。


登記申請手続


1 登記原因及びその日付
登記原因は、生前贈与、死因贈与、負担付贈与、いずれの場合も単に「贈与」です。原因日付は、贈与の効力が生じた日です。 

2 申請人
通常の贈与の場合、受贈者を登記権利者、贈与者を登記義務者とする共同申請です。死因贈与の場合、登記義務者は贈与者の相続人です。

贈与者死亡後の贈与登記の申請については、相続人全員が登記義務者となります。

3 申請書の記載事項
申請書の記載事項については、 登記申請書の作成 の「3 申請書の記載事項」をご参照ください。

4 添付情報
添付情報については、 不動産登記申請の添付書面(添付情報) をご参照ください。

5 登録免許税
贈与による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格に1000分の20を掛けて、100円未満を切り捨てた額となります。
なお、計算した額が1000円に満たない場合には、1000円となります。

詳しくは 登録免許税の計算 法務局 をご参照ください。


登記申請書 贈与による所有権移転 見本


             登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  平成○○年○○月○○日贈与(注1)

権 利 者      東京都杉並区○○三丁目22番1号
      (住民票コード12345678901)(注2)
        山田 修

義 務 者      東京都渋谷区○○六丁目25番8号
          成田 節

登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由(注3)
□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他(   )

□登記識別情報の通知を希望しません。(注4)

添付情報
  登記原因証明情報   登記識別情報   印鑑証明書
  住所証明書      代理権限証書

平成○○年〇月○○日申請 東京法務局杉並出張所

申請人兼義務者代理人    東京都杉並区○○三丁目22番1号
               山田 修   (注5)
            連絡先の電話番号 ○○-〇○○〇-○○○○

課税価格   金296万7,000円(注6)

登録免許税  金5万9,300円(注7)

不動産の表示
所   在  杉並区○○三丁目
地   番    116番9
地   目    宅地
地   積      148・46平方メートル


(注1) 登記原因は「贈与」であり、その日付は贈与契約が成立した日です。
(注2) 住民票コードを記載した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
(注3) 贈与者が登記識別情報又は登記済証を提供することができない場合は、その理由の□にチェックをします。
(注4) 受贈者が登記識別情報の通知を希望しない場合には、□にチェックをします。
(注5) 代理人によって登記の申請をする場合は、代理人の住所、氏名を記載し、押印します。ここに押す印は認印でもかまいません。
(注6) 課税標準となる不動産の価額を記載します。課税価格、登録免許税の計算方法は
登録免許税の計算 法務局 を参照してください。
(注7) 贈与による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格に1000分の20を掛けて、100円未満を切り捨てた額です。
なお、計算した額が1000円に満たない場合には、1000円となります。


登記原因証明情報 贈与による所有権移転 見本


これは、贈与契約書がない場合又は提出できない場合に、契約の内容を記載した書面の見本で、「報告形式の登記原因証明情報」といわれています。この書面は、当該申請のためにのみ作成された書面ですので、原本還付の手続ができません。


              登記原因証明情報

1 登記申請情報の要項
(1) 登記の目的  所有権移転
(2) 原   因  平成○○年○月○○日贈与
(3) 当 事 者      権利者 東京都杉並区○○三丁目22番1号
                 山田 修
           義務者   東京都渋谷区○○六丁目25番8号
                   成田 節
(4) 不動産の表示
     所   在  杉並区○○三丁目
     地   番    116番9
     地   目    宅地
     地   積      148・46平方メートル

2 登記原因となる事実又は法律行為(注1)
(1) 成田節は、山田修に対し、平成○○年〇月○○日、本件不動産を
   贈与し、同日、山田修はこれを受諾した。(注2)
(2) よって、平成○○年〇月○○日、成田節から山田修に本件不動産
   の所有権が移転した。(注3)

平成○○年〇月○○日 東京法務局杉並出張所

   上記の登記原因のとおり相違ありません。

           権利者 東京都杉並区○○三丁目22番1号
                 山田 修  ㊞(注4)

           義務者   東京都渋谷区○○六丁目25番8号
                 成田 節  ㊞(注4)


(注1) 贈与による所有権移転の事実又は法律行為である以下の事実を記載します。
① 贈与契約締結の事実
② 所有権が移転した事実
(注2) 贈与者が贈与を申し込み、受贈者がその贈与を受諾した事実を記載します。贈与契約締結日が登記原因年月日となります。
(注3) 所有権が移転した事実を記載します。
(注4) ここに押す印鑑については、別段の規定はありませんので、実印である必要はありません。


当事務所への不動産登記の申請手続に関するご相談、お問い合わせ方法


登記に関するご相談、お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」、電話、メール等からご連絡ください。

電話 043-302-8331

メール E-Mail

Follow me!