相続の効力等に関する見直し 2019年7月1日施行


従前の取扱い


相続による権利の承継方法については、遺産分割、遺言による指定(遺産分割方法の指定・相続分の指定)、遺贈等がある中で、第三者との関係について、従前はこれを規定した条文はありませんでした。
そのため、第三者との関係については、相続と登記に関する一連の判例法理によって規律されてきました。

まず、法定相続分による権利の取得については、登記をしなくとも権利の取得を第三者に対抗できるものとされていました(最判昭38・2・22)。遺言による相続分の指定についても、判例は、法定相続分と同様に登記は不要とし(最判平5・7・19)、その後いわゆる「相続させる旨の遺言」についても、これを遺産分割方法の指定と捉えた上で、法定相続分や指定相続分による権利の承継と異なるところはなく、登記をしなくとも権利の取得を第三者に対抗し得るものとされていました(最判平14・6・10)。

しかし、これでは登記をするメリットが少なく、相続登記をする人が増えません。また、このような考え方を貫くと、相続人はいつまでも登記がなくても第三者にその所有権を対抗できることになりかねず、法定相続分による権利の承継があったと信頼した第三者が不測の損害を被るなど、取引の安全を害するおそれががあり、ひいては登記制度に対する信頼が損なわれることにもなります。
そこで民法899条の2第1項が新設されました。

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない(民法899条の2第1項)。

新法の意義

・たことにより
民法899条の2第1項の規定が新設されたことにより、今までは登記がなくても対抗し得るとされてきた相続分の指定や遺産分割方法の指定による不動産の取得についても、対抗要件を具備することが必要とされます。これは、今までの判例法理を変更するものです。

法定相続分に応じた権利の取得については、改正後も登記がなくとも第三者に対抗できますので、従前のルールを変更するものではありません。

民法899条の2第1項の規定は、第三者との関係について規定するものであるため、共同相続人間においては登記の有無は問題となりません。たとえば、被相続人A、相続人がB、Cの二人の子の場合において、AがBに遺産である不動産全部を相続させる旨の特定財産承継遺言を残していた場合、仮にCが法定相続分で相続登記をしたとしても、第三者が現れる前においてはCの登記は無権利の登記であり、Bは登記がなくても不動産全部の権利取得者として、Cに法定相続分による登記の更正を請求することができます。

しかし、Cが更正登記手続に応じない間に、もしCの債権者がC持分を差し押さえたような場合には、Bは民法899条の2第1項により第三者に対抗できない結果、権利の一部を失う結果となります。

対抗要件具備の方法


民法899条の2第1項の対象となる財産は、不動産に限らず、預貯金等の債権や株式、動産等権利の取得に対抗要件が必要とされる全ての財産が対象となります。よって不動産については登記であり、登録を受けた自動車については登録、その他動産に関しては引渡し(民法178条)、債権については、債務者に対する通知又は債務者の承諾であり、債務者以外の第三者に対して債権譲渡を対抗するためには確定日付のある証書によること(民法467条2項)が必要とされます。


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