相続法の基礎知識


相続の開始は被相続人の死亡時


相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。「死亡」には、自然死亡はもちろん、失踪宣告及び認定死亡も含まれますので、これらの場合にも相続が開始し、相続登記を申請することができます。

相続を承認するか放棄するかは3か月以内に


相続は自動的に成立しますが、相続する(相続の承認)、しない(相続の放棄)は相続人の自由です。財産といってもプラスのものばかりとは限りません。調べてみると借金ばかりだったというケースもあるので、相続するかしないか、選択の機会が与えられているのです。

承認は、さらに「単純承認」と「限定承認」の2つに分かれます。単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も継承することです。一方、限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ借金などを払うというもので、便利な制度ですが、共同相続人の全員が限定承認しなければなりません。

いずれにしても、相続する、しないを決めるのは、相続人にとって相続の開始があったことを知った(被相続人の死亡を知った)時から3か月以内と定められています。その間何も手続きをしなければ、相続を単純承認したものとみなされます。

誰が相続人になるのか


「被相続人」とは、法律上亡くなった人のことをいい、「相続人」とは、法律上相続する権利がある人のことをいいます。

相続手続きを進めるにあたり、誰が相続人になるのかということをはっきりさせておく必要があります。誰が亡くなった人の相続人にあたるのかは、民法という法律により決められています。

相続人になれる人

配偶者(夫や妻)は常に相続人になる。
ここでいう「配偶者」とは、婚姻関係にある者のことを指すので、離婚した前妻や内縁の妻は含まれません。

配偶者以外の相続人の順位
第一順位 子。子がいない場合は孫。子も孫もいない場合はひ孫
子には、実子だけでなく、養子縁組をした子も含まれます。離婚した前妻の子や婚姻関係にない男女から生まれた非嫡出子も、嫡出子と同様の相続権があります。

第二順位 直系尊属(父母。父母がいない場合は祖父母)

第三順位 兄弟姉妹。兄弟姉妹がいない場合は甥、姪

第一順位の子がいれば、子が相続人になり、第二順位、第三順位の人は相続人になりません。子が先に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。

第一順位の子(孫、ひ孫)がいなければ、第二順位の父母が相続人になります。父母が先に亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。

第一順位の子(孫、ひ孫)も第二順位の父母(祖父母、曽祖父母)もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続分(法律で決められている相続できる割合)


相続人が一人であれば、すべての遺産を相続することになりますが、相続人が複数いる場合にどのような割合で相続するかについても、民法で細かく定められています。法律で定められた相続する割合を「法定相続分」といいます。

法定相続分と異なる割合で相続することも、相続人全員の合意があれば可能です。これを「遺産分割協議」といいます。

1.配偶者と子が相続する場合

配偶者は2分の1
子は2分の1


子が複数いる場合には、各相続分を頭割りで等分します。

たとえば、妻、長男、長女の3人が相続人の場合、相続する割合は、妻4分の2、長男4分の1、長女4分の1となります。

2.配偶者と直系尊属が相続する場合

配偶者は3分の2
直系尊属は3分の1


たとえば、妻、父、母の3人が相続人の場合、相続する割合は、妻6分の2、父6分の1、母6分の1となります。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者は4分の3
兄弟姉妹は4分の1

 
兄弟姉妹が複数いる場合には、各相続分を頭割りで等分します。

たとえば、妻、兄、姉の3人が相続人の場合、相続する割合は、妻8分の6、兄8分の1、姉8分の1となります。

寄与分と特別寄与分


寄与分と特別寄与分については、 特別の寄与の制度の創設 2019年7月1日施行 のページをご参照ください。


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