公正証書遺言の作成


公正証書遺言の作成


公正証書遺言は、公証人が2人以上の証人の立会いの下に、遺言者から直接遺言の内容を聞き取ってこれを筆記した後、これを遺言者及び証人に読み聞かせるなどして、正確であるかどうかを確認します。

間違いのないことを確認した後、遺言者、証人が署名押印し、さらに公証人が署名押印して作成されます。なお、遺言者が署名できないときは、公証人がその署名を代筆することもできます。

公正証書遺言は、遺言者が公証人役場に出向いて作成するのが一般的ですが、遺言者が病気等で役場に出向くことができないときには、公証人が遺言者の自宅や病院まで出張して作成することもできます。

公正証書遺言の作成が終わると、遺言者に公正証書遺言の正本が交付され、公証人役場には原本が保管されます。ですから、もし遺言者が遺言書を紛失したり、あるいは偽造されたりしても、公証人役場に保管されている原本にもとづいて遺言書正本、謄本の再交付を受けることができます。

公証人に遺言公正証書の作成を依頼する際には、あらかじめ、次の資料を用意して持参する必要があります。
①遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)及び戸籍謄本を各1通
②財産をもらう人が相続人である場合は、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本と住民票
③財産をもらう人が相続人以外の場合は、その人の住民票
④遺産が
ア.不動産である場合は、土地・建物の登記簿謄本および固定資産評価証明書
イ.不動産以外の財産(預貯金等)である場合は、それらを記したメモ
⑤証人になる方2人の
ア.運転免許証等写真付き身分証明書と認印
イ.写真付き身分証明書がない場合は印鑑証明書(3か月以内のもの)と実印

以上のほか、遺言内容によって必要とされる書類などがありますので、詳しいことは、公証役場にお尋ねください。

遺言執行者の指定・選任


遺言執行者を決めておくと便利です。
(遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業のわかるメモ又は住民票が必要です。)

遺言執行者とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をそのとおり実行する人のことです。遺言執行者を必要とする場合に、遺言で指定しておきませんと、遺言者が死亡してから家庭裁判所で選任してもらうことになり、手数と時間がかかりますので、あらかじめ遺言公正証書中にその指定をしておくのが望ましいです。

遺言執行者は、証人、相続人、受遺者、司法書士、弁護士、税理士等もなることができます。

証人になれない人


証人は2人以上必要ですが、次の者は証人になれません。
①未成年者
②推定相続人(相続人になる予定者)、受遺者(遺贈を受ける者)及びそれらの配偶者ならびに直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員

信頼できる友人や、身近に弁護士、司法書士、税理士等がいれば、相続問題全般の相談とともに依頼するのがよいでしょう。


遺言公正証書 見本


平成○○年第208号

          遺 言 公 正 証 書

本公証人は遺言者 大山太郎 の嘱託により、平成○○年○○月○○日、
証人 ○○○○、同 ○○○○の立会いのもとに、次のとおり遺言者の口述
を筆記して、この証書を作成する。

           遺 言 の 趣 旨
第1条 遺言者は、下記の不動産及び預貯金等を含む、遺言者の所有するす
 べての財産を、遺言者の長男 大山一郎(昭和○○年○○月○○日
 生)に相続させる。
               記

<不動産の表示>
(1)土地
  所   在  東京都中央区○○二丁目
  地   番    45番12
  地   目    宅地
  地   積      113・32平方メートル
(2)建物
  所   在  東京都中央区○○二丁目 45番地12
  家屋 番号  45番12
  種   類  居宅
  構   造  木造スレートぶき2階建
  床 面 積  1階 55・37平方メートル
         2階 48・02平方メートル

<預金・貯金の表示>
① ○○銀行○○支店の預金及び同支店取扱に係る金融商品の全部
② ○○信用金庫○○支店の預金及び同支店取扱に係る金融商品の
 全部
③ ゆうちょ銀行の貯金及び同銀行取扱に係る金融商品の全部
④ 上記①乃至③以外の金融機関の預金・貯金、投資信託その他金
 融商品の全部

第2条 遺言者は、遺言者より先に又は同時に、前記長男 大山一郎が死
 亡したときは、同人に相続させるとした財産を、同人の長男 大山三
 郎(昭和○○年○○月○○日生)及び同人の長女 大山かおり(昭和
 ○○年○○月○○日生)に各2分の1の割合により相続させる。

第3条
1 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記長男 大山一郎を指定
 する。
  遺言者は、遺言者より先に又は同時に、前記長男 大山一郎が死
 亡したときは、本遺言の遺言執行者として、前記 大山三郎を指定
 する。
2 前記遺言執行者は、次の各号の行為をなす権限を有する。
(1)遺言者名義の不動産の名義を変更すること。
(2)預金・貯金・その他金融商品の名義変更、解約、払い戻しをす
  ること。
(3)遺言者が金融機関から借りている貸金庫を開扉し、その内容物
  を取り出すこと及び同貸金庫契約を解約すること。
(4)本遺言の執行に関し、代理人にその任務を行わせること。
(5)その他本遺言を執行するのに必要な一切の行為をなすこと。
   なお、金融機関に対する本条第2項第2号及び第3号記載の前
  記各手続又は行為をするに当たり、相続人の同意は必要としない。
                              以上
          本 旨 外 要 件

 東京都中央区○○二丁目7番5号
  無職
  遺言者                     大山太郎
                  昭和○○年○○月○○日生
 上記は、印鑑証明書の提出により人違いのないことを証明させた。

 東京都目黒区○○三丁目6番19号
    無職
  証人                      ○○○○
                  昭和○○年○○月○○日生
 千葉県船橋市○○七丁目2番1号
    無職
  証人                      ○○○○
                  昭和○○年○○月○○日生

 以上の各事項を前記遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆記
の正確なことを承認し、次に署名押印する。
                         大 山 太 郎

                         ○ ○ ○ ○

                         ○ ○ ○ ○

 この証書は、前同日、本公証人役場において、民法969条第1号な
いし第4号の方式に従って作成し、同条第5号に基づき、本公証人次に
押印する。
 東京都中央区○○四丁目2番10号・  東京法務局所属
   公証人    ○ ○ ○ ○

 この正本は、嘱託人の請求により、前同日同所において、原本に基づ
き作成した。
 東京都中央区○○四丁目2番10号
  東京法務局所属
   公証人    ○ ○ ○ ○  

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