特別の寄与の制度の創設 2019年7月1日施行


従来の寄与分制度の問題点


この度の相続法改正前から、「寄与分」制度(民法904条の2)が存在します。これは、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(相続人に限る)がいた場合において、その者が法定相続分以上に相続できることになる制度です。

寄与分は、「相続人」にだけ認められる制度ですが、現実的には、相続人ではない者が、被相続人の療養看護等を行う場合がよくあります。たとえば、被相続人Aの相続人である長男Bの配偶者Cが、被相続人の療養看護などをする場合です。

このような場合は、Aの相続開始後に、相続人ではないCは自らの「寄与分」を主張し、遺産を承継することはできません。事案によっては、Bの寄与分の中にCの療養看護による貢献を含めることは可能かもしれませんが、C独自で、寄与分の主張をすることはできないのです。

このように、寄与分制度だけでは、親族間で不公平になる場合が多々ありました。

特別の寄与の制度の創設

・たことにより
この度の改正では、寄与分(民法904条の2)の取得が相続人に限定されていることで起こる親族間の不公平を解消するため、次のような、特別の寄与の規定が新設されました。

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる(民法1050条1項)。

本条は、相続人以外の被相続人の親族(たとえば、被相続人の子の配偶者など)が、被相続人に対して無償で療養看護をしたような場合に、当該相続人以外の被相続人の親族に、何らかの財産的利益を受ける権利を認める制度を創設するものです。

具体的には、特別の寄与をした者のことを「特別寄与者」といい、特別寄与者は、相続人に対して特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます)の支払いを請求することができます。

特別寄与料を請求するための要件


特別寄与料を請求するための要件は、次のとおりです。
① 被相続人に対する無償の行為であること
② 療養看護その他の労務の提供であること
③ 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合であること
④ 以上の行為をした者が被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者又は結核事由に該当し、あるいは廃除によってその相続権を失った者を除きます。)であること

特別寄与料の額について当事者間に争いがある場合


特別寄与料の支払について、当事者間の協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、特別寄与料を請求する者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます(民法1050条2項)。
その場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます(民法1050条3項)。

権利行使期間の制限


特別寄与料に関する協議に代わる処分の申立ては、特別寄与料を請求する者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは行うことができなくなります(民法1050条2項ただし書)。


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