遺言制度に関する見直し 2019年1月13日施行


自筆証書遺言の方式緩和


改正前の民法においては、自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が①全文を自書すること、②日付を自書すること、③氏名を自書すること、④押印することが必要であるとされていました(民法968条1項)。このように自書が要件とされているのは、筆跡によって本人が書いたものであることを判定することができ、それ自体で遺言が遺言者の意思に基づいて作成されたものであることを担保するためです。

しかし、高齢者等にとって遺言書の全文を自書することはかなりの労力を伴うものであり、この点が自筆証書遺言の利用を妨げる要因になっているとの指摘がありました。

そこで、自筆証書遺言の利用促進の観点から、①の要件を一部緩和して、自筆証書に一体のものとして添付する相続財産の目録については、自書することを要しないものとされました(民法968条2項前段)。

自書によらない財産目録の添付


本改正により、遺言書に別紙として添付する相続財産の目録については、遺言者が自書することを要しないものとされました。具体的には、パソコン等の機器を利用して作成した書面や、遺言者以外の者が代筆した書面、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを財産目録として自筆証書に添付することが可能です。

署名押印


自書を要しないこととすると、目録が遺言者の意思に基づいて作成されたものであることの担保がなくなり、他人による偽造や変造のリスクが高まることになります。そこで、遺言書の偽造や変造を防止する観点から、自書によらない相続財産の目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならないものとされています(民法968条2項後段)。

遺言執行者の通知義務


① 遺言執行者の通知義務
旧法には、遺言執行者が就職した事実や遺言の内容を相続人に通知すべき旨の明文の規定は存在せず、遺言執行者から通知がないことに関して、相続人(特に非受益相続人)との間でトラブルになるケースもありました。

もっとも、遺言内容の実現は、遺言執行者がない場合は相続人が、遺言執行者がある場合には遺言執行者がすべきことになりますので、遺言内容及び遺言執行者の有無について、相続人は重大な利害関係を有しています。

そこで、遺言執行者がその任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないものとされました(民法1007条2項)。

② 通知の対象
本規定は、遺言執行者がない場合には遺贈等の履行義務を負う立場にある相続人を保護することを目的として、新たに設けられました。したがって、遺留分の有無に関わらず、全ての相続人に対して通知すべき義務を負うことになります。

③ 通知の内容
通知の内容については「遺言の内容」と定められているのみであり、その方法については特段の定めがありません。たとえば、遺言書の写しを添付して通知する方法によることなどが想定されます。

遺言執行者の権利義務の明確化


● 遺言執行者の権限・職務の明確化

改正前の民法1012条1項は、「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定されていました。

この「一切の」という文言から、広範な権限があることは分かりますが、その内容が不明確で、解釈が必要でした。国民にとって、理解しやすい規定とはいえなかったのです。

この問題を解消すべく、改正相続法では、改正前の民法1012条1項の「遺言執行者は」の次に「、遺言の内容を実現するため」を加え、次のとおり改めました。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)。

遺言執行者の法的地位を明確にする観点から、遺言執行者は、遺言の内容を実現することを職務とすることを明記し、必ずしも相続人のために職務を行うものではないことを明らかにしました。これによって、遺言者の意思と相続人の利益とが対立する場面においても、遺言執行者はあくまでも遺言者の意思に従って職務を行えばよいことが明確化されました。

● 遺言執行者の行為の効果
改正前の民法1015条は、「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」と規定されていました。本来は遺言者の代理人とされるべきところ、遺言の効力発生時には遺言者は既に死亡しているため、遺言執行者は遺言者の代理人にはなれません。そこで遺言執行者を相続人の代理人とみなしたのが改正前の民法1015条だったのです。

しかし、遺言執行者の法的地位は明らかではありません。また、遺言の内容が相続人の不利益につながる場面では、遺言執行者は「相続人の代理人」であるのに、その相続人に不利益な行為をしなければならず、条文の文言との間に違和感があり、遺言執行者と相続人の間でトラブルに発展することもあったのです。

改正相続法では、遺言執行者は遺言の内容を実現することが職務であり、必ずしも相続人の利益を守る立場ではないため、「遺言執行者は相続人の代理人」とした旧規定を削除し、改正前の民法1015条を次のとおり改めました。

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる(民法1015条)。

これにより、遺言執行者が行為をする場合には、自らの資格を示してすることを要し、その行為の効力は直接に相続人に帰属することが明確化されました。

この新1015条と新1012条1項を合わせて読めば、遺言の内容が相続人の不利益になるときでも、遺言執行者は遺言の内容を実現する行為を行えばよいとわかり、遺言執行者の立場が明確になったといえます。


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