法務局の遺言書の保管制度 2020年7月10日施行


自筆証書遺言は、他人の力を借りることなく、どこでも作成することができ、特別の費用もかからず、遺言者にとって、手軽かつ自由度の高い制度です。

他方で、自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多いため、遺言者の死亡後、遺言書が紛失するおそれがある、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある、これらにより相続をめぐる紛争が生じるおそれがある等の問題があります。

こうした問題点への対応として、法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」といいます。)が制定され、令和2年7月10日から制度が運用されました。

遺言書の原本を、公的機関である法務局に委ねることで、遺言書の紛失や偽造・変造の防止がなされるとともに、相続の開始後に遺言書の有無及び内容の把握が容易となることで、遺言者の最終意思の実現と相続手続の円滑化につながることが期待されています。

 法務局における自筆証書遺言書保管制度について  法務省民事局商事課
 自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等

保管制度の概略


遺言者は、自筆証書遺言を作成した場合には、それを法務局で保管してもらうことができます。そして、法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります(法11条)。なお、法務局で保管されなかった自筆証書遺言は、従前どおり家庭裁判所の検認が必要となります(民法1004条1項)。

法務局で保管する遺言書の手続の概要は以下のとおりです。
① 自筆証書遺言の作成
② 遺言書保管所に遺言書の保管の申請
③ 遺言書保管所による遺言書と本人の確認
④ 遺言書の原本の保管と画像情報の作成
⑤ 遺言者に対して保管を証する書面の交付
⑥ 遺言者の死亡後、相続人等の請求により「遺言書情報証明書」を発行する(法9条)。

保管される遺言書の種類


保管されるのは、民法968条による自筆証書遺言に限ります(法1条)。また、保管される遺言書は、民法968条に定める方式に適合したものであり、かつ、法務省令で定める様式に従って作成し、ホチキス止めはしない、無封のものである必要があります(法4条2項)
なお、遺言書保管所においては、「遺言の内容」についての審査はしません。

管轄


遺言書を保管する法務局のことを「遺言書保管所」といい、法務大臣が指定する法務局が行います。その中で、管轄の遺言書保管所に対して保管申請をしなければなりません。遺言書の保管の手続を行っていない法務局もありますからご注意ください。

 自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧  
 法務省民事局商事課

遺言書の保管の申請を利用することができる者は誰か。


日本国内に住所もしくは本籍を有し、又は不動産を所有している者です。国籍は問いません。日本国内に不動産を所有していれば、外国在住の外国人であっても利用することができます。

遺言書の保管の申請は、代理人によってすることはできない。


遺言書の保管の申請は、①遺言者の住所、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に対してして、遺言者本人が必ず出頭してしなければなりません(法4条3項、6項)。司法書士等の代理人による申請は認められていません。

遺言書の保管の申請書の作成を、第三者によってすることができるか。


保管の申請書の作成業務は、司法書士法第3条第1項第2号に定める「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類」に該当し、司法書士の独占業務と解されます。弁護士以外の他の士業者が依頼を受けて業として作成することはできません(令和2年8月5日法務省民事局長回答)。

保管証の交付


遺言書保管所で遺言書の保管申請をし、遺言書の保管が開始された後は、「保管証」が交付されます。その保管証には、遺言者の氏名、生年月日、遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されます。

法務局の遺言書保管官から相続人等に対する通知


遺言者は、遺言書の保管の申請の際に、遺言者の死亡時に遺言者が指定する者に対し遺言書を保管している旨を通知することを申し出ることができ、その申出があった場合において、遺言書保管官は、遺言者の死亡の事実を確認したときは、遺言書を保管している旨を遺言者が指定した者に通知することとされています。

そこで、遺言者が指定した者は、この通知を受けることによって、遺言者の遺言書が遺言書保管所に保管されていることを知ることができます。

 遺言者が指定することができるのは、次のうちの1人に限られます。
① 遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者)
② 当該申請に係る遺言書に記載された受遺者等
③ 当該申請に係る遺言書に記載された遺言執行者等

予約について


● 手続の予約制(※必須)について

① 本制度では、遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、あらかじめ予約が必要です。
② これは、法務局(遺言書保管所)において行う手続については、それぞれ各種確認や手続の処理に、一定程度時間を要するため、手続の順番を待つ時間をないようにするために、予約制を採用しています。

● 予約は、以下の方法で行ってください。
① 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約
→ 24時間365日、いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
  https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
② 法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約
→ 平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
→ 電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。

● 予約に関する注意事項等について
① 予約は、手続をされるご本人が行ってください。
② 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
③ 予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
  例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。
④ 当日の予約はできません。

保管の申請方法


遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書と一緒に、次の事項を記載した申請書を提出しなければなりません(法4条4項)。
● 申請書の記載事項
① 遺言書に記載されている作成の年月日
② 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人の場合は国籍)
③ 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
ア 受遺者
イ 民法1006条1項の規定により指定された遺言執行者
④ 以上①から③に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

添付書類


● 申請書には、次の書類を添付しなければなりません。
遺言者の本籍地の記載のある住民票(作成後3か月以内のもの)
※遺言書が外国語で記載されている場合は、日本語による翻訳文

遺言書保管官による遺言書と本人の確認


遺言書保管所で遺言書の保管申請を行う場合、遺言書保管官によって本人確認がなされます(法5条)。遺言書保管所には、遺言者本人が出頭する必要があり、その保管申請時には、本人確認書類により、出頭者が遺言者本人であることが厳格に確かめられます。

● 本人確認書類として認められるもの
次のうち、有効期限内のものをいずれか1点
① マイナンバーカード(個人番号カード)
② 運転免許証
③ 運転経歴証明書
④ 旅券(パスポート)
⑤ 乗員手帳
⑥ 在留カード
⑦ 特別永住者証明書

手数料の納付


遺言書の保管申請の手数料は、1通につき3,900円です。
手数料は、収入印紙で納めます(法12条2項)。
収入印紙は郵便局で購入できますが、法務局でも購入できます。


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