遺産分割等に関する見直し 2019年7月1日施行


改正相続法の遺産分割についての見直しでは、主なものとして「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」、「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」、「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲」等がありますので、これらについて説明します。
なお、相続法の改正による遺産分割に関する見直しのうち、「一部分割」については 遺産分割による相続登記 をご参照ください。


特別受益の持戻し免除の意思表示の推定


婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について、持戻しを免除する旨の意思を表示したものと推定されます(民法903条4項)。

持戻し免除の意思表示


「特別受益」とは、共同相続人のうちの特定の相続人が、被相続人から受けた遺贈又は贈与のことです(民法903条1項)。

相続が開始すると、遺産は各相続人の相続分に従って承継されるのが原則です。しかし、被相続人の生前に大学の学費等の形で贈与を受けた相続人や、遺贈を受けた相続人がいる一方で、何ももらっていない相続人がいるというケースでは、単純に遺産を相続分に従って承継するというのは不公平といえます。

このような不公平をなくすため、相続人に対する生前贈与や遺贈がある場合には「特別受益」として取り扱われ、被相続人から遺産の先渡しを受けたものとして遺産分割における取り分を計算することとされています。
すなわち、その贈与等の目的財産の価額を遺産の価額に持ち戻したうえで持戻し計算)、遺産の総額に各相続人の相続分を乗じ、贈与等を受けた相続人については、その贈与等の目的財産の価額を差し引いて遺産分割における各自の取得額を計算することとされています(民法903条1項)。

たとえば、被相続人の死亡時の遺産は預貯金6,000万円、相続人は妻A、長男B及び長女Cの3人のとき、生前に被相続人が妻Aに生計の資本として時価3,000万円の居住用不動産を贈与していた場合、各相続人の取得額の計算は以下のようになります。

6,000万円 + 3,000万円 = 9,000万円(みなし相続財産)
(遺産)    (持戻し計算)

各相続人の取得額


● 持戻し計算を行う場合(民法903条1項)
 
妻A   9,000万円 × 2分の1(法定相続分) - 3,000万円(特別受益) = 1,500万円
子B、C 9,000万円 × 4分の1(法定相続分) = 2,250万円

このように計算することで生前贈与などを受けていない相続人の遺産相続における取得額を増額させ、相続人間の公平を図っています。

しかしながら、長年連れ添った夫婦間において、自分の死後に残された配偶者の生活を心配して居住用不動産の遺贈等を行ったような事例においても持戻し計算がされてしまうとすると、残された配偶者の遺産分割における取り分が少なくなってしまうおそれがあります。

こうした事態を避けるため、旧法下においても、遺贈等を行った配偶者が「この贈与については持戻し計算をしなくてもよい。」というように、持戻し計算を免除する意思表示をしていた場合には、持戻し計算を行わないとすることが可能でした(旧民法903条3項)。しかし、当該規定を知っている当事者は少なく、利用されることは多くはありませんでした。

そこで、今回の相続法改正において重視されている高齢配偶者を保護する趣旨から、この持戻し免除の意思表示について、推定規定を創設することにしました。後記の要件を満たす遺贈又は贈与については、持戻し免除の意思表示があったものとして推定することとしたのです(民法903条4項)。

● 持戻しの免除の意思表示がある場合(民法903条4項) 
妻A   6,000万円 × 2分の1(法定相続分) = 3,000万円
    (遺産)
子B、C 6,000万円 × 4分の1(法定相続分) = 1,500万円

持戻し免除の意思表示推定規定の要件


① 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者から他方配偶者への遺贈又は贈与であること
② 遺贈又は贈与の対象物が居住用建物又はその敷地であること

上の例では、妻の最終的な取得額は6,000万円ということになり、遺産分割における妻の取り分が減少することを防ぎつつ、居住用不動産を渡すことがしやすくなったといえます。

Q 持戻し免除と遺留分侵害額請求はどのような関係にあるか


A 両者は異なる制度であり、持戻し免除された遺贈又は贈与であっても、遺留分侵害額請求の対象になります。

遺産分割前における預貯金の払戻し制度とは


遺産に属する預貯金債権のうち、一定の範囲について、遺産分割前に裁判所の判断を経ることなく、各共同相続人が単独で権利を行使することができる制度です。

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権がある場合に、その預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額については、単独で権利を行使することができます(民法909条の2)。
ただし、払戻しができる金融機関ごとの上限金額は150万円とさだめられています(民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号))。

なお、金融機関から払戻しを受けた相続人は、当該払戻しを受けた預貯金については、遺産の一部分割により取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。

必要書類


民法909条の2の規定に基づき預貯金の払戻しを求める場合に金融機関に提出する書類については、法律上は規定がありません。もっとも、法定相続分を明らかにする必要があることから、①被相続人が死亡した事実、②相続人の範囲及び③払戻しを求める者の法定相続分が分かる資料の提出が必要になります。

具体的には、これらの事実を証する戸籍(全部事項証明書等)や法定相続情報一覧図の写しがこれに該当します。その他の必要書類については、各金融機関が定めるところによります。

遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲


共同相続人の一部が、遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合に、処分した相続人以外の共同相続人全員が同意しているときは、処分された財産が遺産分割時にも存在するものとみなして、遺産分割をすることができるよいう規定が設けられました。従来から指摘されてきた遺産分割上の不公平を是正するために設けられた規定です。

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合に生じる不都合


旧法では、遺産に属する預貯金を一部の共同相続人が勝手に引き出して費消するなど処分してしまった場合に関して、明文の規定はありませんでした。家庭裁判所の遺産分割調停においては、相続人の全員が合意すれば処分された財産が現存するものとして、遺産分割を進めることが可能でしたが、引き出し行為自体が争点になるなど、全員の合意が得られない場合に、遺産は相続開始時に存在し、かつ、遺産分割時にも現存する被相続人の財産が対象となるため、処分された財産は遺産の範囲から除外されてきました。

そうすると、遺産分割手続きにおいては引き出された預貯金は考慮されず、現存する遺産のみを対象に分割することになるため、処分を行った相続人の取得額が、処分を行わなかった他の相続人の取得額に比べて大きくなるという不都合が生じるとの指摘がなされていたのです。

改正の概要


民法906条の2第1項では、「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。」とされ、共同相続人全員の同意により、処分された財産を遺産とみなすことを認めました。

その上で第2項により、共同相続人の一人又は数人が財産を処分したときは、当該共同相続人の同意を不要としました。これにより、処分した相続人以外の共同相続人が同意しているときは、処分された財産を遺産とみなし、処分した相続人がこれを既に取得したものとして各相続人の具体的取得額を計算することにより、公平な遺産分割を実現しようとしたものです。

改正法のポイント


① 不動産が処分された場合
民法906条の2の処分には、前述のような預貯金を勝手に引き出す行為のほか、共同相続人が法定相続分による相続登記を経た上で、共有持分を第三者に譲渡した場合等も含まれます。旧法においては、第三者に譲渡された持分については、遺産に含めることはできませんでしたが、本条が創設されたことにより、このような場合についても遺産分割の対象とした上で、遺産分割手続の中で精算を行うことが可能になりました。

なお、民法906条の2の規定により遺産分割の対象となるのは、当該処分された持分自体であり、処分者が得た売却代金等の代償財産ではありません。

② 第三者による処分
遺産に属する建物を第三者が滅失させたなど、処分行為を行ったのが共同相続人以外の第三者である場合も、民法906条の2を適用し、共同相続人全員の同意により、処分された財産が存在するものとみなして遺産分割を行うことが可能です。民法906条の2第1項は、処分者を限定してないからです。

この場合、共同相続人全員が同意していることが前提となりますので、第三者による処分が不法行為と評価される場合には、当該第三者に対する損害賠償債権や、処分された財産に関する保険金が支払われる場合には保険金請求権等の代償債権を、処分された財産の代わりに遺産分割の対象とすることも可能です。

③ 同意の撤回
民法906条の2第1項の同意は、共同相続人全員が同意することにより、処分された財産をいさんとしてみなすという実体法上の効果を生じさせるものです。そのため、原則として同意の撤回はすることができないと考えられています。
よって、同意するかどうかの判断は、慎重に検討する必要があります。

もちろん、他の意思表示と同様、錯誤、詐欺又は強迫等意思表示に瑕疵がある場合については、同意を取り消すことが可能です。


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