一般財団法人の設立手続
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・関連ページ 一般社団法人の設立手続き
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「社団」、「財団」、「社団法人」、「財団法人」等の用語につきましては、「一般社団法人の設立手続き」の「社団法人と財団法人」をご参照ください。
一般財団法人とは、どのような法人か |
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一般財団法人とは、設立者が一定の目的のために拠出した財産に法人格が与えられ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された財団法人のことをいいます。
また、一般財団法人は、一般社団法人と同様、営利を目的としない法人(剰余金の分配をすることができない。)で、公証人による定款の認証と登記(準則主義)によって成立する法人をいいます。
一般財団法人は、営む事業について制限がなく(収益事業を営むことも、公益事業を営むことも可能)、設立について行政庁等の許認可や事業の運営についての行政庁等の監督も受けませんが、設立者が拠出する財産は300万円以上でなければなりません。
一般財団法人の機関構成 |
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一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。
大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
したがって、一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。
(1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
なお、設立時評議員及び設立時理事は、それぞれ3人以上でなければならないとされています。
評議員と評議員会 |
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一般財団法人においては、設立者は、一般財団法人設立後は一般財団法人の運営に直接関与しないことになるため、設立者の定めた目的に従って法人が運営されるように設立者の意思を代替する機関が必要になりますが、その機関が評議員会です。
評議員は、その機関の構成員として、法人の運営がその目的から逸脱していないかを監督する重要な立場にあります。
評議員の選任方法
評議員は、定款に定める方法によって選任しますが、定款に定める方法としては、次のような方法が考えられます。ただし、理事又は理事会が選任する方法は、効力を有しません。
(1) 評議員会の決議によって選任する方法
(2) 評議員を選任するための特定の任意の機関の決定により選任する方法
(3) 外部の特定の者の決定により選任する方法
評議員の任期
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです。ただし、定款によって、その任期を選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することができます。
理事、監事及び代表理事 |
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理事及び監事の選任機関
理事及び監事は、一般社団法人においては社員総会が選任し、一般財団法人においては評議員会が選任することとされています。
代表理事は、理事会において選定します。
理事及び監事の任期
理事の任期
一般財団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされています。ただし、定款によって、その任期を短縮することができます。
監事の任期
一般財団法人の監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされています。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。
一般財団法人の設立手続の流れ |
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1 定款の作成
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2 公証人の認証を受ける
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3 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
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4 設立時役員等の選任(定款に定めなかった場合)
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5 設立手続の調査
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6 設立登記の申請
1 定款の作成
一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が2人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければなりません。
一般財団法人は、遺言によっても設立することが可能です。その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。
定款に記載する事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分けられます。
(1)絶対的記載事項(記載がないと定款自体が無効となるもの)
・① 目的 公序良俗に反するような事業でなければ、自由に決められます。
・② 名称 名称中に「一般財団法人」という文字を用いなければなりません。
・③ 主たる事務所の所在地 主たる事務所の所在する最少行政区画(市区町村)まで記載すれば足ります。実務上は、最少行政区画まで記載し、具体的な所在場所(○丁目○番○号または○番地○等)は、理事会で決定するのが通例です。
・④ 設立者の氏名又は名称及び住所
・⑤ 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
・⑥ 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項 設立時役員は、定款に記載するのが一般的です。
・⑦ 設立時会計監査人の選任に関する事項 設立時会計監査人も、定款に記載するのが一般的です。
・⑧ 評議員の選任及び解任の方法
・⑨ 公告方法 次の4つの方法から選択します。
・ ア 官報に掲載する。
・ イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する。
・ ウ 電子公告
・ エ 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
・⑩ 事業年度 1年を超えることができません。
(2)相対的記載事項(記載しなくても定款は無効にはならないが、定款に記載しないと効力を生じない事項)
(3)任意的記載事項(定款に記載するか否か社員の任意とされている事項)
(4)定款に記載しても効力を有しない事項
次の事項については、定款に記載しても効力を有しないとされています。
・① 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
・② 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
・③ 評議員を理事又は理事会が選任し、又は解任する旨の定款の定め
2 公証人の認証
一般財団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。この認証は、当該一般財団法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属公証人の認証でしなければなりません。
3 設立者の財産の拠出の履行と帰属
設立者は、公証人の認証の後遅滞なく、設立に際して拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。
当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属し、遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみなされます。
4 設立時役員等の選任
一般財団法人の設立時役員等をすべて定款に記載することも可能ですが、定款で設立時役員等を定めなかったときは、財産の拠出が完了した後、遅滞なく、定款で定めるところにより、これらの者を選任しなければなりません。
5 設立手続の調査
設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、財産の拠出の履行が完了していること及び一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければなりません。
6 設立登記の申請
一般財団法人の設立の登記は、主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。
・① 設立時理事及び監事の調査が終了した日
・② 設立者が定めた日
一般社団法人の登記事項 |
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登記すべき事項は、次のとおりです。
・① 目的
・② 名称
・③ 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
・④ 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
・⑤ 評議員、理事及び監事の氏名
・⑥ 代表理事の氏名及び住所
・⑦ 会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
・⑧ 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
・⑨ 役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
・⑩ 非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
・⑪ 法199条において準用する128条3項の規定による措置をとることとするときは、同条1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
・⑫ 公告方法
・⑬ 公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
・ イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
・ ロ 法331条2項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
用意する印鑑・書類等 |
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法務局届出印(法人の実印)
設立者・設立時代表理事の実印
設立者の3か月以内の印鑑証明書 (定款認証用)
設立時代表理事の3か月以内の印鑑証明書 (就任承諾書用)
(したがって、設立者で設立時代表理事の方は2通必要になります。)
設立時理事及び設立時監事の住民票の写し等 (本人確認証明書として)
(設立時代表理事以外の印鑑証明書を添付しない役員について必要になります。)
財産の拠出の払込みがあった金融機関の口座の預金通帳の写し等
(財産の拠出の履行があったことを証する書面)
一般財団法人設立手続費用 |
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一般社団法人設立の場合と同じです。
自分ですべての手続きをした場合、約15万4000円くらいかかります。
定款の認証 公証役場 約5万2000円
収入印紙代 4万円 ※
登録免許税 6万円
登記事項証明書 2通 1200円
代表者の印鑑証明書 2通 900円
※ 電子定款の場合は収入印紙代は不要です。これは、印紙税は紙で作成されたものについて課税される建前なので、電磁的記録により作成されたものについては課税されないためです。
専門家(電子定款認証に対応している司法書士事務所等)に依頼した場合
上記の約15万4000円から不要になる収入印紙代4万円を差し引いた約11万4000円に事務所の報酬等を加えたものが総費用になりますが、当事務所にご依頼された場合、総費用約16万円でお引き受けしております。
当事務所への一般財団法人設立登記手続きに関するご相談、お問い合わせ方法 |
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電話 043-302-8331
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