監査役設置会社の定めの設定または廃止


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監査役設置会社に関する定めは、定款の記載事項ですから、その設定又は廃止には、株主総会の特別決議が必要です。

監査役設置会社の定めの設定と監査役の就任登記


(1) 就任承諾
監査役を設置した場合には、新たに監査役の選任を決議し、被選任者の就任承諾を受けることが必要です。

(2) 登 記

 
登記の事由    監査役設置会社の定めの設定
        監査役の変更
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」D
「原因年月日」平成○○年〇月○○日就任
「監査役設置会社に関する事項」監査役設置会社
「原因年月日」平成○○年〇月○○日設定
登録免許税  金4万円
(資本金の額が1億円を超える会社については6万円)
内訳 監査役設置会社の定めの設定   金3万円
   監査役の変更          金1万円
 (資本金の額が1億円を超える会社については3万円)


(3) 添付書類
① 株主総会議事録
② 株主リスト
③ 就任承諾書
④ 委任状(代理人に申請を委任した場合に添付します。)


監査役設置会社の定めの廃止と監査役の退任登記


(1) 任期満了退任
監査役は、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更の効力が生じたときに、任期満了により退任します(会社法336条4項1号)。(注1)

(2) 登 記

 
登記の事由    監査役設置会社の定めの廃止
        監査役の変更
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」E
「原因年月日」平成○○年〇月○○日退任
「監査役設置会社に関する事項」
「原因年月日」平成○○年〇月○○日廃止
登録免許税  金4万円
(資本金の額が1億円を超える会社については6万円)
内訳 監査役設置会社の定めの廃止   金3万円
   監査役の変更          金1万円
 (資本金の額が1億円を超える会社については3万円)


(3) 添付書類
① 株主総会議事録
② 株主リスト
③ 委任状(代理人に申請を委任した場合に添付します。)
(注1) 監査役の退任は、会社法による法律上の効果であるから、辞任の意思表示は不要。辞任届は添付書類とはなりません。


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