一般社団法人の設立手続
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一般社団法人とは、どのような法人か |
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一般社団法人とは、営利を目的としない法人で、公証人による定款の認証と登記によって成立する法人をいいます。(注1)
一般社団法人は、営む事業について制限がなく(収益事業を営むことも、公益事業を営むことも可能)、設立について行政庁等の許認可や事業の運営についての監督も受けず、出資をする必要もありません。
(注1)「営利を目的としない」とは、事業活動によって得た収益を分配しないことをいいます。したがって、剰余金を分配することはできません。
「非営利」には、①「剰余金の分配をしない」という意味と、②「利益を追求しない」「収益事業を行わない」といった意味がありますが、「一般社団法人と一般財団法人は非営利法人である」と説明する場合の「非営利」は①の意味を指します。
社団法人と財団法人 |
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「社団」とは、簡単に言えば、人の集合体で団体としての組織があるもののことです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づき、人の集合体である「社団」に法人格を付与したものが「一般社団法人」となります。
「財団」とは、簡単に言えば、一定の目的の下に結合された財産の集合体のことです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づき、300万円以上の価額の集合体である「財団」に法人格を付与したものが「一般財団法人」となります。
一般社団法人または一般財団法人を選択する場合は、社団法人と財団法人の違いを知っておく必要があります。
社団法人は一定の目的のために結合した人の団体で、構成員である社員が活動をすることにその主眼が置かれています。それに対し財団法人は一定の目的のために寄付により拠出された財産を運用し、助成などの事業を行います。(注1)
社団法人は、社員の存在が前提となるため、社員総会が最高意思決定機関として設置が義務づけられており、理事の設置も同様です。会社と違って資本金の確保が当然には求められていません。
財団法人は、社員が存在しないため、理事による業務執行を監督する機関として理事会、評議員、評議員会、監事を必須機関とし組織強化を図っています。また、財団という性質上、設立者は財産の拠出が必要であり、定款の絶対的記載事項になっています。
一定の目的のために社員の活動に重点を置く場合は、社団法人を選択し、集めた財産を一定の目的のために利用することに重点を置くのであれば、財団法人を選択することになります。
設立時最低必要人数は、一般社団法人は2名、一般財団法人は7名です。
(注1)一般社団法人の「社員」とは、「団体の構成員」に近い意味であり、「会社員」や「従業員」という意味ではありません。
最小規模の一般社団法人・一般財団法人
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
設立行為者 | 社員 2名 | 設立者 1名 |
役 員 | 理事兼代表理事 1名 | 評議員 3名 理事 3名(1名は代表理事) 監事 1名 ※評議員と理事及び監事は兼任不可 |
機 関 | 社員総会 | 評議員会 理事会 |
拠出財産の価額 | 規定なし | 300万円 |
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一般社団法人の機関構成 |
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一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1名は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会、監事、会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。
さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
したがって、一般社団法人の機関構成は次の(1)から(5)までの5通りとなります。
(1) 社員総会+理事
(2) 社員総会+理事+監事
(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
(4) 社員総会+理事+理事会+監事
(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
なお、理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければなりません。
役員の任期 |
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理事の任期
一般社団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することができます。
監事の任期
一般社団法人の監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。
法人格取得のメリット |
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① 団体(法人)自体の名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能となります。
法人の構成員とは切り離された、団体(法人)自体の名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能となり、対外的な権利義務関係が明確になります。
㊟!
代表者や構成員の名義のままでは、代表者等の死亡や交替ごとに名義の書換えを余儀なくされるほか、内紛が生じた場合には、団体の固有財産と代表者等の個人財産との分別が不明瞭になりやすく、トラブルが一層深刻となるおそれがあります。
② 私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係に立つ第三者の保護を図ることができます。
団体(法人)の存在が登記によって公示されることにより、法人と社員、社員相互の権利義務関係、法人の役員の任務や責任などが明確となることから、私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係に立つ第三者の保護を図ることができます。
㊟!
登記のない団体と取引をする場合、代表者の資格の確認方法が一義的でなく、相手方にとって、団体との取引であるのか、代表者個人との取引であるのかが不分明となるおそれがあります。
公益社団法人・公益財団法人は、いきなり設立できない |
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公益社団法人や公益財団法人をいきなり設立することはできません。まず、一般社団法人・一般財団法人を設立し、そのうえで公益認定法に規定された認定要件、認定基準をクリアしなければなりません。
公益法人は、「非公益」でなく「公益」を追求する組織であることを明確にするため、一般社団法人・一般財団法人に求められる要件と規律に加えて、目的、事業、機関設計、役員の資格、情報公開、残余財産の帰属などが制限され、あるいは加重されています。
公益認定を受けることを予定して一般社団法人・一般財団法人を設立する場合は、公益社団法人・公益財団法人の認定基準に配慮した計画と準備が必要になります。たとえば公益社団法人の機関設計としては理事会設置が必須で当然監事も置く必要があり、選択肢が限定されます。
また、公益社団法人・公益財団法人は税制の優遇措置がある反面、情報開示の強化等公益性を維持するための負担が大きいことを認識したうえで設立手続きに着手すべきでしょう。
一般社団法人・一般財団法人と公益社団法人・公益財団法人のメリット・デメリット
一般社団法人・一般財団法人 | 公益社団法人・公益財団法人 | |
メリット | ・手続きが定款認証と登記のみで迅速に設立できる ・行政庁の監督や行政庁への報告義務がない ・事業を自由に行うことができる |
・法人名に「公益」を独占的に使用できるため、社会的信用を得ることができる ・税制の優遇措置を受けられる ・広く一般からの寄付が受けやすい |
デメリット | ・所轄庁の許認可等がないため誰でも簡単に設立できるので、社会的に評価が低い | ・行政庁の監督を受ける ・公益申請認定時だけでなく毎年認定基準をクリアしなければならない |
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一般社団法人の特色 |
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おもな一般社団法人の特色を列記すれば、次のとおりです。
1 一般社団法人の設立には、官庁の許認可は不要である。
2 一般社団法人には、監督官庁がない。
3 一般社団法人の設立には、出資金は不要である。
4 一般社団法人には、NPO法人のように行う事業に制限がない(公益事業、共益事業、収益事業のいずれを事業目的にしてもよい。)。
5 設立時社員は2名以上必要である。
6 最小限必要な機関は、社員総会と理事1名である(ただし、必要に応じて定款に定めれば理事会、監事、会計監査人を置くことができる。)。
7 一般社団法人は、社員に剰余金を分配することができず、また、非営利型一般社団法人は、社員に残余財産を分配することができない。
8 一般社団法人は、理事に報酬等や、従業員に給与を支払うことができる。
9 一般社団法人は、定款の認証と登記によって成立する(準則主義)。
一般社団法人の設立手続の流れ |
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1 定款の作成
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2 公証人の認証を受ける
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3 設立時役員等の選任(定款に定めなかった場合)
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4 設立手続の調査
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5 設立登記の申請
1 定款の作成
一般社団法人を設立するには、法人を設立しようとする人(設立時社員)2名以上が共同して、法人の基本的な決まりである定款を作成し、その設立時社員がこれに署名または記名押印しなければなりません。
定款に記載する事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分けられます。
(1)絶対的記載事項(記載がないと定款自体が無効となるもの)
・① 目的 公序良俗に反するような事業でなければ、自由に決められます。
・② 名称 名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。
・③ 主たる事務所の所在地 主たる事務所の所在する最少行政区画(市区町村)まで記載すれば足ります。実務上は、最少行政区画まで記載し、具体的な所在場所(○丁目○番○号または○番地○等)は、理事会で決定するのが通例です。
・④ 設立時社員の氏名又は名称及び住所
・⑤ 社員の資格の得喪に関する規定 「社員となるための資格の定め」(たとえば○○大学の卒業生等)、「退社事由の定め」及び「入退社の手続についての定め」等です。
・⑥ 公告方法 次の4つの方法から選択します。
・ ア 官報に掲載する。
・ イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する。
・ ウ 電子公告
・ エ 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
・⑦ 事業年度 1年を超えることができません。
(2)相対的記載事項(記載しなくても定款は無効にはならないが、定款に記載しないと効力を生じない事項)
相対的記載事項であり登記事項でもあるもの
・① 社員総会以外の機関(理事会、監事、会計監査人)の設置に関する定め
・② 理事等の損害賠償責任の免除に関する定め
・③ 外部役員等の責任限定契約
・④ 存続期間、解散の事由
(3)任意的記載事項(定款に記載するか否か社員の任意とされている事項)
(4)定款に記載しても効力を有しない事項
次の事項については、定款に記載しても効力を有しないとされています。
・① 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
・② 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
・③ 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め
2 公証人の認証
一般社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。この認証は、当該一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属公証人の認証でしなければなりません。
3 設立時役員等の選任
一般社団法人の設立時役員等をすべて定款に記載することも可能ですが、定款で設立時役員等を定めなかったときは、設立時社員は定款認証後遅滞なく設立時役員等を選任しなければなりません。
①理事及び監事については社員総会の決議、②代表理事については定款に定める方法により選定します。
4 設立手続の調査
設立時理事及び設立時監事は、選任後遅滞なく設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければなりません。
5 設立登記の申請
一般社団法人の設立の登記は、主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。
・① 設立時理事等の調査が終了した日
・② 設立時社員が定めた日
一般社団法人の登記事項 |
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登記すべき事項は、次のとおりです。
・① 目的
・② 名称
・③ 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
・④ 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
・⑤ 理事の氏名
・⑥ 代表理事の氏名及び住所
・⑦ 理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
・⑧ 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
・⑨ 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
・⑩ 一時会計監査人の職務を行なうべき者を置いたときは、その氏名又は名称
・⑪ 役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
・⑫ 法115条1項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
・⑬ 法128条3項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
・⑭ 公告方法
・⑮ 公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
・ イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
・ ロ 法331条2項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
一般社団法人設立手続費用 |
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自分ですべての手続きをした場合、約15万4000円くらいかかります。
定款の認証 公証役場 約5万2000円
収入印紙代 4万円 ※
登録免許税 6万円
登記事項証明書 2通 1200円
代表者の印鑑証明書 2通 900円
※ 電子定款の場合は収入印紙代は不要です。これは、印紙税は紙で作成されたものについて課税される建前なので、電磁的記録により作成されたものについては課税されないためです。
専門家(電子定款認証に対応している司法書士事務所等)に依頼した場合
上記の約15万4000円から不要になる収入印紙代4万円を差し引いた約11万4000円に事務所の報酬等を加えたものが総費用になりますが、当事務所にご依頼された場合、総費用約16万円でお引き受けしております。
用意する印鑑・書類等 |
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理事会及び監事を設置しない一般社団法人の場合 |
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法務局届出印(法人の実印)
設立時社員・設立時理事の実印
設立時社員の3か月以内の印鑑証明書 (定款認証用)
設立時理事の3か月以内の印鑑証明書 (就任承諾書用)
(したがって、設立時社員で設立時理事の方は2通必要になります。)
理事会及び監事を設置する一般社団法人の場合 |
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法務局届出印(法人の実印)
設立時社員・設立時代表理事の実印
設立時社員の3か月以内の印鑑証明書 (定款認証用)
設立時代表理事の3か月以内の印鑑証明書 (就任承諾書用)
(したがって、設立時社員で設立時代表理事の方は2通必要になります。)
設立時理事及び設立時監事の住民票の写し等 (本人確認証明書として)
(設立時代表理事以外の印鑑証明書を添付しない役員について必要になります。)
当事務所への一般社団法人設立登記手続きに関するご相談、お問い合わせ方法 |
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