登記申請書の作成
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売買による所有権移転登記の申請書の作成方法 |
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1 申請書の様式
申請書は、日本工業規格A列4番の用紙を用いて、縦置き、横書きでの作成を標準としています。用紙の裏面は使用しません。
2 登記申請書に記載する文字
A4横書きの登記申請書に記載する文字については、アラビア数字を用いることもできます。たとえば、「債権額 金1,300万円、利息 年2・40%」等です。
3 申請書の記載事項
① 登記の目的
Aが1人で全部所有している場合
(1)AからDに所有権の全部を移転した場合 ⇨ 所有権移転
(2)AからDに所有権の2分の1を移転した場合 ⇨ 所有権一部移転
A持分2分の1、B持分2分の1の共有の場合
(1)Aの持分をDに移転した場合 ⇨ A持分全部移転
(2)A持分の一部をDに移転した場合 ⇨ A持分一部移転
(3)A、Bの各持分の一部をDに移転した場合
・ ⇨ A持分4分の1、B持分4分の1移転
(4)A、B持分の全部をDに移転した場合 ⇨ 共有者全員持分全部移転
A持分3分の1、B持分3分の1、C持分3分の1の共有の場合
(1)Cを除く他の共有者A、Bの持分全部をDに移転した場合
・ ⇨ A、B持分全部移転又はCを除く共有者全員持分全部移転
(2)共有者の1人Aが他の共有者B、Cの持分全部を取得した場合
・ ⇨ Aを除く共有者全員持分全部移転又はB、C持分全部移転
② 登記原因及びその日付
原因は「売買」とし、その日付は原則として売買契約成立の日です。
③ 権利者の表示
権利者として、買主が自然人の場合には住所・氏名、法人の場合には本店(又は主たる事務所)・商号(又は名称)・会社法人等番号・代表者の資格及び氏名を記載します。これらは住所証明情報又は法人の登記事項証明書の記載と一致している必要があります。ただし、作成後1か月以内の法人の登記事項証明書を提供した場合には、会社法人等番号の記載は不要です。
④ 義務者の表示
義務者として、売主が自然人の場合には住所・氏名、法人の場合には本店(又は主たる事務所)・商号(又は名称)・会社法人等番号・代表者の資格及び氏名を記載します。ただし、作成後1か月以内の法人の登記事項証明書を提供した場合には、会社法人等番号の記載は不要です。
⑤ 添付情報の表示
添付情報を記載します。添付情報の通数は記載しません。
添付情報については詳しくは 不動産登記申請の添付書面(添付情報) をご参照ください。
⑥ 登記識別情報の通知受領の有無とその方法
登記識別情報の通知の送付を希望する場合は、その旨と送付先を記載します。登記識別情報の通知を希望しない場合には、その旨を記載します。なにも記載がない場合は、登記所の窓口での受領を希望するものとみなされます。
⑦ 登記識別情報又は登記済証を提供できない場合には、提供することができない理由
登記識別情報を提供できない場合には、その理由を記載します。「不通知」、「失効」、「失念」、「管理支障」、「取引円滑障害」などです。
登記済証を提供できない場合には、その理由を記載します。たとえば、「紛失」、「滅失」、「不交付」などです。
登記識別情報又は登記済証の提供がない場合には、登記官によって事前に登記義務者に通知がされます。ただし、資格者代理人が当該登記の代理人となり、当該代理人による本人確認情報が提供されたとき、又は公証人による本人確認の認証がされた場合において、登記官がそれらの内容を相当と認めたときは事前通知をする必要はありません。
⑧ 申請の年月日
登記申請する日を記載します。
⑨ 登記所の表示
申請する登記所を記載します。
⑩ 代理人の住所、氏名又は名称
第三者に登記申請を委任した場合には、代理人の住所、氏名又は名称を記載します。
権利者が義務者の代理人を兼ねている場合には、「申請人兼義務者代理人」と記載します。逆に、義務者が権利者の代理人を兼ねている場合には、「申請人兼権利者代理人」と記載します。
⑪ 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
申請書等に不備がある場合には、登記所から連絡がされますので、連絡をとることのできる電話番号を記載します。
⑫ 課税価格と登録免許税額
所有権一部移転、何某持分全部移転、何某持分一部移転等、持分の移転の場合には、移転した持分の価格を下記のように記載します。
課税価格 移転した持分の価格 金○○万円 |
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⑬ 不動産の表示
不動産の表示は、登記事項証明書の記載と一致していることが必要です。
4 添付情報
添付情報として、登記識別情報又は登記済証、登記原因証明情報、代理権限証明情報、印鑑証明書、住所証明情報、会社法人等番号等が必要です。
添付情報については 不動産登記申請の添付書面(添付情報) をご参照ください。
5 登録免許税
売買による所有権移転の登録免許税は、課税価格に1000分の20を掛けて、100円未満を切り捨てた額となります。
なお、計算した額が1000円に満たない場合には、1000円となります。
土地の売買による所有権移転の登録免許税は、租税特別措置法72条1項により、平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合、1000分の15に税率が軽減されます。
住宅用家屋の場合、租税特別措置法の適用がある場合には、税率は軽減されます。
詳しくは 登録免許税の計算 法務局 をご参照ください。
登記申請書 売買による所有権移転 見本 |
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・ ・ 登 記 申 請 書・ ・ 登記の目的 所有権移転 ・ 原 因 平成○○年○○月○○日売買 ・ 権 利 者 東京都杉並区○○三丁目22番1号 ・ (住民票コード12345678901)(注1) ・ 山田 修 ・ 義 務 者 東京都国分寺市○○一丁目10番地2 ・ 成田 節 ・ 登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由(注2) ・□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( ) ・ ・□登記識別情報の通知を希望しません。(注3) ・・ 添付情報 ・ 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 ・ 住所証明書 代理権限証書 ・ 平成○○年〇月○○日申請 東京法務局杉並出張所 ・ 申請人兼義務者代理人 東京都杉並区○○三丁目22番1号 ・ 山田 修 ㊞ (注4) ・ 連絡先の電話番号 ○○-〇○○〇-○○○○ ・ ・ 課税価格 土地 金296万7,000円(注5) ・ 建物 金204万7,000円 ・ 登録免許税 土地 金4万4,505円 ・ 建物 金4万940円 ・ 合計 金8万5,400円(注6) ・ 不動産の表示 ・所 在 杉並区○○三丁目 ・地 番 116番9 ・地 目 宅地 ・地 積 148・46平方メートル ・ ・所 在 杉並区○○三丁目 116番地9 ・家屋 番号 116番9 ・種 類 居宅 ・構 造 木造スレート葺2階建 ・床 面 積 1階 44・71平方メートル ・ 2階 44・71平方メートル ・ |
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(注1) 住民票コードを記載した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
(注2) 売主が登記識別情報又は登記済証を提供することができない場合は、その理由の□にチェックをします。
(注3) 買主が登記識別情報の通知を希望しない場合には、□にチェックをします。
(注4) 権利者である山田修が義務者の代理人になっている場合には、見本のように記載してください。ここに押す印は認印でもかまいません。
(注5) 課税標準となる不動産の価額を記載します。課税価格、登録免許税の計算方法は
登録免許税の計算 法務局 を参照してください。
(注6) 土地の売買による所有権移転の登録免許税は、租税特別措置法72条1項により、平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合、課税価格に1000分の15を掛けて、100円未満を切り捨てた額に税率が軽減されます。
なお、計算した額が1000円に満たない場合には、1000円となります。
建物の売買による所有権移転の登録免許税は、課税価格に1000分の20を掛けて、100円未満を切り捨てた額となります。
詳しくは、上記「登録免許税の計算 法務局」を参照してください。
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