登記名義人住所・氏名更正登記
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登記名義人住所・氏名更正の登記とは、登記の当初から錯誤又は遺漏により正しい登記名義人の表示がなされていない場合に、それを正しい表示に是正するための登記です。
これも、登記名義人の住所・氏名に誤りがある場合に限りすることができ、権利の主体に誤りがある場合には、登記名義人住所・氏名更正の登記によることはできません。たとえば、所有者を誤ってなされた登記の場合、登記名義人住所・氏名更正の登記によることはできません。
登記名義人住所・氏名更正登記をすることができるのは、錯誤又は遺漏が申請人又は登記官の故意、過失に基因するものであり、更正の前後で同一性がある場合(権利の主体に変更がない場合を意味します)です。
登記名義人の表示の「変更」と「更正」の区別は、登記記録上の住所や氏名がその登記を申請した時点では正しいものであり、その後住所移転等があったのであれば「変更」、申請した時点ですでに誤っていたのであれば「更正」です。
登記原因
登記原因は、「錯誤」とだけ記載し、日付の記載は要しません。
添付情報
登記原因証明情報として、住所の更正を証する住民票の写し、氏名の更正を証する戸籍謄本(抄本)等を添付します。
登録免許税
登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
登記申請書 所有権登記名義人住所更正 見本 |
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・ ・ 登 記 申 請 書 ・ 登記の目的 所有権登記名義人住所更正(注1) ・ 原 因 錯誤(注2) ・ 変更後の事項 住所 東京都杉並区○○三丁目22番1号 ・ 申 請 人 東京都杉並区○○三丁目22番1号 ・ (住民票コード12345678901)(注3) ・ 山田 修 ㊞ (注4) ・ 連絡先の電話番号 ○○-〇○○〇-○○○○ ・ 添付情報 ・ 登記原因証明情報(注5) ・ 平成○○年〇月○○日申請 東京法務局杉並出張所 ・ 登録免許税 金2,000円(注6) ・ 不動産の表示 ・所 在 杉並区○○三丁目 ・地 番 116番9 ・地 目 宅地 ・地 積 148・46平方メートル ・ ・所 在 杉並区○○三丁目 116番地9 ・家屋 番号 116番9 ・種 類 居宅 ・構 造 木造スレート葺2階建 ・床 面 積 1階 44・71平方メートル ・ 2階 44・71平方メートル ・ |
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(注1) 「所有権登記名義人住所更正」、又は、順位番号を特定して「何番所有権登記名義人住所更正」と記載します。
(注2) 登記原因は、「錯誤」とだけ記載し、原因日付の記載は要しません。
(注3) 住民票コードを記載した場合は、登記原因証明情報(住民票の写し等)の添付を省略することができます。
(注4) 申請人となる所有権の登記名義人の住所、氏名を記載し、署名又は記名押印します。ここに押す印は認印でもかまいません。
(注5) 登記原因証明情報として、住民票の写し等を添付します。
(注6) 登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
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