会社の本店所在地の定め方と注意点


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「本店の所在地」と「本店の所在場所」


会社法は、「本店の所在地」と「本店の所在場所」を使い分けています。
すなわち、会社法第27条第3号は、株式会社の定款には「本店の所在地」を記載しなければならないと規定しています。これは、本店の所在する独立の最小行政区画を意味します。

これに対し会社法第911条第3項第3号は、株式会社の設立登記においては「本店の所在場所」を登記しなければならないと規定しています。これは、何県何市何町〇丁目〇番〇号という本店が現実に所在する具体的場所のことです。

会社の本店所在地の決め方


定款に記載すべき本店の所在地は、最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)により表示すれば足り、何丁目何番何号(又は何番地)まで表示するする必要はありませんが、下記③のようにビル名や何階、部屋番号まで記載することもできます。

(定款記載例)

① 最小行政区画まで記載する方法
(本店の所在地)
第〇条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。

② 何丁目何番何号まで記載する方法
(本店の所在地)
第〇条 当会社は、本店を東京都新宿区○○一丁目2番3号に置く。

③ ビル名や何階、部屋番号まで記載する方法
(本店の所在地)
第〇条 当会社は、本店を東京都新宿区○○一丁目2番3号甲野ビル3階に置く。

どの方法が一般的か


①の最小行政区画を記載する方法が一般的です。上記のように「東京都新宿区」と記載している場合は、新宿区内の他の場所に本店を移転する場合に、定款の変更に関する株主総会の決議は不要です。すなわち、定款に記載されている本店所在地は「東京都新宿区」ですから、新宿区内における本店移転ならば、定款を変更する必要がないからです。

しかし、②のように「東京都新宿区○○一丁目2番3号」と記載している場合は、新宿区内の他の場所に本店を移転する場合でも、その度ごとに定款を変更しなければ移転することができません。そこで、この場合は、定款変更に関する株主総会の決議が必要になります。何かあるたびに株主総会を開いていたのでは、費用と手続きのロスになります。

したがって、会社を設立しようとする場合は、最小行政区画を記載する方法がよいでしょう。

なお、定款には本店が所在する最小行政区画まで記載すればよいことになってますが、登記申請書に記載する本店(登記事項証明書に記載される本店)は、何丁目何番何号(又は何番地)までの確定した具体的な所在場所を明記する必要があります。

定款記載の本店の所在地が最小行政区画である場合の具体的な本店の所在場所の決定は、会社設立時にあっては発起人の過半数により行い、会社成立後にあっては会社の業務執行の意思決定機関(取締役の過半数、取締役会等)により行います。

この場合、ビルの一室に会社の本店があるときの登記申請書に記載すべき本店(の所在場所)の表示は、「〇市〇町〇丁目〇番〇号」で足りますが、その部屋番号等を「〇市〇町〇丁目〇番〇号○○ビル何階(又は何号室)」として明記しても差し支えありません。


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