商号(会社の名称)の変更登記手続

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同一商号・同一本店の禁止


他の会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該他の会社の本店の所在場所と同一であるときは、登記をすることができないとされています(商業登記法27条)。

そのため、商号変更の登記の申請をする前に、商号変更後の会社と同一商号で、本店の所在場所も同一の会社が既に登記されていないかどうかを調査する必要があります。このような調査を「商号調査」と呼んでいます。

「商号調査」の方法については、「商号(会社の名称)の定め方と法令等による制限」のページの「商号選定自由の原則に対する制限」をご参照ください。

 商号(会社の名称)の定め方と法令等による制限


株主総会の定款変更の特別決議(株式会社の場合)


株式会社の商号は、定款の絶対的記載事項なので、商号を変更するときは必ず株主総会の特別決議で定款の変更をしなければなりません。

株主総会の特別決議とは、その(商号変更に関する)株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権数の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議方法です。


商号の変更登記の申請手続き(株式会社の場合)


1 登記の申請期間

株式会社が株主総会の特別決議で定款を変更して商号の変更をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、その変更登記の申請をしなければなりません。

2 登記すべき事項
商号の変更の登記において、登記すべき事項は、
① 変更後の商号
② 変更の年月日  です。

別紙 登記すべき事項の記載例
「商号」株式会社ABC商会
「原因年月日」平成31年3月1日変更

3 商号変更登記に必要な書類(添付書面)
株主総会議事録
株主リスト
委任状(代理人によって登記を申請するとき)

4 登録免許税の額
商号の変更の登記の登録免許税の額は、本店の所在地においては、申請1件につき3万円です。

なお、登録免許税は、商号の変更と、目的の変更、発行可能株式総数の変更、公告をする方法の変更等を同一の株主総会の決議をもって行ったような場合に、これらの変更登記を同一の申請書で申請すると1件分3万円となり、登録免許税を節約できます。


総社員の同意による定款の変更(持分会社の場合)


(合同会社、合名会社、合資会社に共通)

商号は、定款の絶対的記載事項なので、商号を変更するためには定款の変更が必要ですが、持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができます(会社法637条)。

定款で定めることができる「別段の定め」の内容については特に制限はありません。したがって、「総社員の同意」ではなく、たとえば、「社員の過半数」としたり「業務執行社員の過半数」とすることや、特定の業務執行社員への委任も認められます。


商号の変更登記の申請手続き(持分会社の場合)


(合同会社、合名会社、合資会社に共通)

1 登記の申請期間
総社員の同意(又はある社員の一致)で定款を変更して商号の変更をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、その変更登記の申請をしなければなりません。

2 登記すべき事項
商号の変更の登記において、登記すべき事項は、
① 変更後の商号
② 変更の年月日  です。

別紙 登記すべき事項の記載例
「商号」合同会社ABC商会
「原因年月日」平成31年3月1日変更

3 商号変更登記に必要な書類(添付書類)
総社員の同意書(注1)
委任状(代理人によって登記を申請するとき)

4 登録免許税の額
商号の変更の登記の登録免許税の額は、本店の所在地においては、申請1件につき3万円です。

(注1) 総社員の同意により定款を変更したときは、定款の添付を要しません。しかし、定款の変更要件について、定款に別段の定め(例:総社員の過半数の同意を要する旨の定め)があるときは、「ある社員の一致があったことを証する書面」及び「定款」を添付します。


商号の変更に伴う改印の手続


商号の変更登記を申請した場合でも、必ずしも法務局届出印(会社の実印)を新しくする必要はなく、従前の代表印のままでも問題ありませんが、通常は、商号変更を機に、新社名入りの代表社印を新調し、これを法務局届出印とすることが行われています。そうするには、代表社印の改印の手続が必要になります。

代表社印を改印するには、その改印の手続は、改印届書を作成して、これを法務局に提出するという方法で行います。
    印鑑(改印)届書  法務局

この改印届書には、改印後の新しい法務局届出印を押すほか、代表者の個人の実印を押して、市区町村長発行の3か月以内の個人の印鑑証明書を添付する必要があります。

改印の手続は、商号の変更登記の申請と同時にすることも、商号変更登記が完了した後にすることもできます。登記の申請と同時にする場合には、申請書に添付する委任状(代表者の本人申請のときは、申請書)に押捺する法務局届出印は、改印後の新しい印鑑となります。


印鑑カードの取扱い


商号変更に伴う改印前の印鑑に係る印鑑カードは、改印後もそのまま利用することができることとされているため、商号変更登記に併せて、再度印鑑カードの交付を請求することはできません。


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