財産分与の登記
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財産分与による所有権移転登記 |
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離婚した当事者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条1項)。財産分与の法的性質は、婚姻生活中に得た財産の清算、離婚後の生活無能力者の保護です。協議上の離婚の場合だけでなく、裁判上の離婚(民法771条)、婚姻の解消(民法749条)の場合にも適用されます。
財産分与をすべきかどうか、その額や方法は、まず、当事者間の協議により、当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、離婚の日から2年以内に、当事者の一方は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法768条2項)。
この請求に基づき、家庭裁判所は、審判によって財産分与をすべきか否か、分与の額、方法等を定めます(民法768条3項)。なお、家庭裁判所は、審判事件を職権で調停に付すことができます。
内縁関係を解消した場合 |
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内縁離婚をした件につき「被告は、原告に対し、○○の不動産につき 年 月 日財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との判決正本を添付して所有権移転登記を申請する場合には、登記原因を「財産分与」とすることができます。
登記申請手続 |
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1 登記原因及びその日付
登記原因は、「財産分与」です。原因日付は、原則として財産分与に関する協議が成立した日ですが、協議離婚の届出前に財産分与の協議が成立した場合には、協議離婚の届出の日が原因日付となります。財産分与の審判がなされ、あるいは調停が成立した場合、審判の確定の日、あるいは調停成立の日です。
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2 申請人
財産分与により不動産の譲渡を受けた者を登記権利者、財産分与により不動産を譲渡した者を登記義務者とする共同申請です。
3 申請書の記載事項
申請書の記載事項については、 登記申請書の作成 の「3 申請書の記載事項」をご参照ください。
4 添付情報
添付情報については、 不動産登記申請の添付書面(添付情報) をご参照ください。
なお、財産分与を原因とする所有権移転登記の申請には、離婚を証する書面として、戸籍謄本等を添付する必要はありません。
5 登録免許税
財産分与による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格に1000分の20を掛けて、100円未満を切り捨てた額となります。
なお、計算した額が1000円に満たない場合には、1000円となります。
詳しくは 登録免許税の計算 法務局 をご参照ください。
登記申請書 財産分与による所有権移転 見本 |
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・ ・ 登 記 申 請 書 ・ 登記の目的 所有権移転 ・ 原 因 平成○○年○○月○○日財産分与(注1) ・ 権 利 者 東京都渋谷区○○六丁目25番8号 ・ (住民票コード12345678901)(注2) ・ 三橋花子 ・ 義 務 者 東京都杉並区○○三丁目22番1号 ・ 山田 修 ・ 登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由(注3) ・□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( ) ・ ・□登記識別情報の通知を希望しません。(注4) ・ 添付情報 ・ 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 ・ 住所証明書 代理権限証書 ・ 平成○○年〇月○○日申請 東京法務局杉並出張所 ・ 代理人 東京都目黒区○○三丁目6番19-402号 ・ 上念司朗 ㊞ (注5) ・ 連絡先の電話番号 ○○-〇○○〇-○○○○ ・ 課税価格 金296万7,000円(注6) ・ 登録免許税 金5万9,300円(注7) ・ 不動産の表示 ・所 在 杉並区○○三丁目 ・地 番 116番9 ・地 目 宅地 ・地 積 148・46平方メートル ・ |
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(注1) 原因日付は、原則として財産分与に関する協議が成立した日ですが、協議離婚届出前に財産分与の協議が成立した場合には、協議離婚の届出の日が原因日付となります。
(注2) 住民票コードを記載した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
(注3) 登記義務者が登記識別情報又は登記済証を提供することができない場合は、その理由の□にチェックをします。
(注4) 登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない場合には、□にチェックをします。
(注5) 代理人によって登記の申請をする場合は、代理人の住所、氏名を記載し、押印します。ここに押す印は認印でもかまいません。
(注6) 課税標準となる不動産の価額を記載します。課税価格、登録免許税の計算方法は
登録免許税の計算 法務局 を参照してください。
(注7) 贈与による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格に1000分の20を掛けて、100円未満を切り捨てた額です。
なお、計算した額が1000円に満たない場合には、1000円となります。
登記原因証明情報 財産分与による所有権移転 見本 |
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これは、財産分与契約書がない場合又は提出できない場合に、契約の内容を記載した書面の見本で、「報告形式の登記原因証明情報」といわれています。この書面は、当該申請のためにのみ作成された書面ですので、原本還付の手続ができません。
・ ・ 登記原因証明情報 ・ 1 登記申請情報の要項 ・(1) 登記の目的 所有権移転 ・(2) 原 因 平成○○年○月○○日財産分与 ・(3) 当 事 者 権利者 東京都渋谷区○○六丁目25番8号 ・ 三橋花子 ・ 義務者 東京都杉並区○○三丁目22番1号 ・ 山田 修 ・(4) 不動産の表示 ・ 所 在 杉並区○○三丁目 ・ 地 番 116番9 ・ 地 目 宅地 ・ 地 積 148・46平方メートル ・ 2 登記原因となる事実又は法律行為(注1) ・(1) 平成○○年〇月○○日、山田修と三橋花子は協議離婚した 。(注2) ・(2) 平成○○年〇月○○日、三橋花子と山田修との間で、山田修所有の ・ 本件不動産を三橋花子に財産分与する協議が成立した 。(注3) ・(3) よって、平成○○年〇月○○日、山田修から三橋花子に本件不動産 ・ の所有権が移転した。(注4) ・ ・ 平成○○年〇月○○日 東京法務局杉並出張所 ・ ・ 上記の登記原因のとおり相違ありません。 ・ ・ 権利者 東京都渋谷区○○六丁目25番8号 ・ 三橋花子 ㊞ (注5) ・ ・ 義務者 東京都杉並区○○三丁目22番1号 ・ 山田 修 ㊞ (注5) ・ |
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(注1) 財産分与の事実又は法律行為を記載します。
・① 協議離婚の成立の事実
・② 財産分与の協議成立の事実
・③ 所有権が移転した事実
(注2) 協議離婚をした事実を記載します
(注3) 財産分与の協議が成立した事実を記載します。離婚後に財産分与の協議が成立した日が登記原因年月日となります。
(注4) 所有権移転の効果が発生した事実を記載します。
(注5) ここに押す印鑑については、別段の規定はありませんので、実印である必要はありません。
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