不動産登記申請の添付書面(添付情報)

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不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更(平成27年11月2日施行)
不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A 法務省


基本的な添付情報


権利に関する登記を申請するには、申請書だけを提出すればよいのではなく、その申請が正しいことを保証するために一定の書類を添付することになっています。

主な添付情報としては次のものがあります。

登記原因証明情報


1 登記原因証明情報とは
登記原因証明情報とは、登記の原因となった法律事実又は法律行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報 のことをいいます。

登記原因証明情報は、大きく分けると2つのものが存在します。1つは売買契約書、売渡証書、抵当権設定契約証書、抵当権解除証書等のいわゆる「既存文書」の登記原因証明情報であり、もう1つは「報告形式」の登記原因証明情報です。

「報告形式」の登記原因証明情報とは、いわゆる「既存文書」の登記原因証明情報以外の登記原因証明情報で、当事者が作成するものすべてをいいます。

このホームページでは、多くの「報告形式」で作成する登記原因証明情報の文例を掲載しています。以後、特段断りがない限り、登記原因証明情報といえば「報告形式」を指します。

なお、登記原因証明情報のうち売買契約書、抵当権設定契約証書、弁済証書、抵当権解除証書の原本などの「既存文書」 は原本還付(原本の返却)をすることができますが、いわゆる「報告形式」の登記原因証明情報は、当該登記申請のためにのみ作成された書面なので、原本還付することができません。

2 登記原因証明情報の内容
登記原因証明情報を作成する場合には、次の情報が提供される必要があります。
① 登記原因証明情報である旨又は登記原因を証する書面である旨
② 当事者
③ 不動産の表示
④ 登記の原因となる事実又は法律行為
⑤ 作成日
⑥ 認証文(~相違ない。~証明する。等)
⑦ 作成名義人の署名(記名)押印 (注1)
これに個別の事情があれば、その証明情報を提供することになります。
(注1) 押印は実印である必要はありません。

このホームページでは、いかにして「報告形式」の登記原因証明情報を作成するかの概要や文例を掲載していますが、もちろん、上記の情報を満たしていれば、いわゆる既存の契約書等を登記原因証明情報として提供することも可能です。

登記識別情報又は登記済証


1 登記識別情報とは
登記識別情報とは、平成18年まで法務局から発行されていた登記済証(いわゆる権利証)に代わって採用されることになった、登記名義人が登記を申請する場合に、当該登記名義人が不動産の所有者であることを証明するために用いられる英数字の組合せによって作成された12文字の情報です。

登記識別情報は、不動産の名義変更がされた場合に、新たに登記名義人となる人に登記所から通知されます。
その新しく登記名義人となった人が次に登記の申請をする際に、本人確認のため、登記識別情報を登記所に堤供することになります。

登記所からの登記識別情報の通知は、「登記識別情報通知書」という書面の下部を折り込む方法又は目隠しシールを張り付ける方法により隠された状態で交付されますが、登記識別情報は英数字の組合せによる12文字の情報なので、原本とか写し(コピー)という概念はありません。

次に登記の申請をする際に、登記識別情報通知書に記載された英数字の組合による12文字をメモ書きしたものを登記所に提出しても問題ありません。通常は、登記識別情報通知書に記載された英数字の組合による12文字をコピーした書面を封筒に入れて封をしたものを提出します。

2 登記識別情報通知書の様式の変更
平成27年2月23日から、それまでの登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするための目隠しシールを貼り付ける方法が、登記識別情報を記載した部分が隠れるよう、A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し、その縁をのり付けする方法に変更されました。また、これまでの登記識別情報に加え、QRコードが新たに追加されました。

関連ページ 権利証、登記識別情報を紛失した場合
・      変更後の登記識別情報の記載事項の見本 法務省

住所証明情報


1 住所証明情報とは
住所証明情報とは、所有権保存、所有権移転など新たな者を所有者として登記申請する場合に、虚無人名義の防止のために提供する情報のことです。

これは,新たに所有権の登記名義人となる者が、現に存在する者であることを証明するとともに 登記記録上の住所が実際の住所と異ならないようにするためです。

具体的には 自然人の場合は 住民票の写し又は戸籍の附票の写しになります。 ただし、住民票コードを提供したときは、これらの住所証明情報を提供する必要はありません。法人の場合は、登記事項証明書を提供することになります。ただし、会社法人等番号を提供したときは、当該住所証明情報を提供する必要はありません。

住所証明情報には有効期間の定めはありません。

  会社法人等番号を提供する場合の申請書の記載例 法務省

印鑑証明書


1 印鑑証明書とは
印鑑証明書とは、所有権(甲区)の登記名義人が登記義務者として登記申請する場合に、申請書又は委任状に押した義務者の印鑑が真正なものであることを確認し、登記義務者本人の申請意思に基づくことを形式的に担保するために提出する書面です。

申請書には、不動産登記規則(以下「規則」といいます。)48条で定める場合を除き、記名押印した者の印鑑証明書を添付しなければなりません(不動産登記令(以下「令」といいます。))。

ただし、会社等の法人が不動産に関する登記を申請する際に、印鑑証明書の提出を要する場合、その申請する登記所が添付すべき印鑑証明書を作成する登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外の場合は、印鑑証明書の添付を省略することができます。(注1)

(注1)
法務大臣の指定した登記所
   東京法務局 大阪法務局 名古屋法務局 福岡法務局
   横浜地方法務局 京都地方法務局 神戸地方法務局

登記規則48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
1 令第16条2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四 申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
五 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

登記義務者が、自然人の場合は、住所地の市区町村長が作成した印鑑登録証明書であり、法人の場合は、登記所の登記官が作成した印鑑証明書になります。
いずれも作成後3か月以内のものでなければなりません。
また、印鑑証明書については原本還付をすることができません。

代理権限証明情報


1 代理権限証明情報とは
代理権限証明情報とは、代理人の権限を証する情報のことです。代理人によって登記を申請するときは、原則として、当該代理人の権限を証する情報を提供しなければなりません。

登記申請を代理人に委任した場合の委任状、法定代理人の権限を証する書面(戸籍謄本等)等を添付します。

代理権限証明情報が、戸籍謄本や会社の登記事項証明書など官公署が作成したものであるときは、作成後3か月以内のものを提出しなければなりません。

会社法人等番号


会社法人等番号を有する法人が不動産登記の申請をする場合には、法人の代表者の資格を証する情報として、会社法人等番号を提供しなければなりません(不動産登記令7条1項1号)。
ただし、作成後1か月以内の当該法人の登記事項証明書を提供した場合には、会社法人等番号の記載は不要です。

会社法人等番号の提供方法
登記申請書の申請人欄の法人の名称の下に括弧書きで記載して提供します。添付情報の欄には「会社法人等番号」と記載します。

関連ページ 会社法人等番号を提供する場合の申請書の記載例 法務省

第三者の許可書、同意書又は承諾書


登記原因について、第三者の許可、同意又は承諾が必要なときは、第三者の許可書、同意書又は承諾書を添付します。

第三者の許可等を要する場合とは、第三者の許可等がなければ登記原因たる権利変動が効力を生じない場合はもちろん、第三者の許可等がなければ登記原因たる権利変動が取り消される場合も含むものとされています。

これらの書面には、官公署が作成したものであるときを除き、記名押印した者の印鑑証明書の添付が必要です。ただし、作成後3か月以内のものでなくてもかまいません。

第三者の許可書、同意書又は承諾書としては、次の例があります。
① 農地の移転などにおける農地法の許可書又は届出書
② 抵当権の順位変更における利害関係人の承諾書
③ 未成年者の法律行為に対する法定代理人の同意書
④ 財産管理人がする処分行為に基づく権利の設定又は移転の場合の家庭裁判所の許可書
⑤ 株式会社の取締役が、当該会社と利益相反行為に当たる法律行為をする場合、当該利益相反行為を承認したことを証する取締役会議事録(取締役会設置会社でなければ株主総会議事録)

固定資産評価証明書


法定の添付情報ではありませんが、所有権移転、所有権保存その他登録免許税の課税標準が不動産の価額による場合は、登記を申請する年度の固定資産評価証明書を添付するのが実務の取扱いです。


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