取締役と会社間の利益相反取引


関連ページ 新株発行の株式引受けと利益相反

取締役の利益相反取引の規制と登記手続


会社法356条1項及び365条1項は、取締役と株式会社との間の取引について次のように定めています。

取締役会を設置しない会社(以下「取締役会非設置会社」といいます。)

取 引 会社法356条1項の条文
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。



1号 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
利益相反取引 直接取引 2号 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
間接取引 3号 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。


取締役会設置会社

会社法365条1項の条文
① 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。


会社法356条1項1号は、取締役の競業取引規制をするものであり、取締役は会社の業務執行を決定し(会社法348条1項)、会社の営業上の秘密に通じているから、それを利用して競業行為をすることによって、会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることを防止する趣旨です。

会社法356条1項2号及び3号は、いずれも取締役がその地位を利用して、会社の利益を犠牲にして、自己又は第三者の利益を図ることを防止するするために設けられており、利益相反取引の規制をするものです。

会社法356条1項は、会社と取締役との取引は、それ自体を禁じないが、取引の公正を図り会社の利益を守るため、取引に際しては、株主総会又は取締役会の承認を要するとされています(会社法356条1項、365条1項)。

規制の対象となる取締役
会社法356条1項2号又は3号の規定により、利益相反取引をする取締役として規制を受ける取締役は、代表取締役に限られず、任期中の取締役のほか、取締役欠員の場合における任期満了又は辞任による取締役(新任取締役就任まで権利義務を有する取締役(会社法346条1項))、一時取締役の職務を行うべき者(会社法346条2項)も含むと解されており、取締役の職務代行者(会社法352条1項)にも類推適用すべきとされています。

取引
利益相反取引に該当するとして会社法356条が適用される「取引」とは、会社と取締役との間に利害が対立しており、そのことによって会社の利益が害されるおそれが生ずるか否かが問題となるので、その形態からみて、直接取引に該当する場合であっても、会社の利益が害されるおそれがない取引は、上記の規制の範囲外のものとされます。

したがって、会社の利益が害されるおそれがない行為、たとえば、既存債務の履行、すでに相殺適状にある債権債務の相殺契約、会社に対する無償贈与、予め定型的に定められた普通契約約款に従って、預金契約・運送契約・保険契約等をする場合は利益相反取引に該当しません。


直接取引・間接取引


取締役の利益相反取引を規制する会社法356条1項2号は、取締役が当事者として、または他人の代理人・代表者として会社と取引をすることを規制するものであり、この取引を「直接取引」といいます。

また、同項3号は、株式会社が取締役の債務を保証する等、株式会社が取締役以外の者と取引をすることにより、取締役と会社の利害が相反することとなることを規制するものであり、この取引を「間接取引」といいます。
直接取引と間接取引の双方を含めて利益相反取引といいます。

会社法356条1項にいう第三者のためとは、第三者の名においてということを意味し、第三者の代理人又は代表者として取引する場合をいいます。


直接取引・間接取引の、自己のため又は第三者のために取引する例


 ① 取締役が自己のためにする直接取引とは、たとえば、甲会社の代表取締役A(平取締役も同じ)が、甲会社から不動産を買ったり、反対に売る場合です。この場合、取締役は自己の利益のため、会社の利益を害することが危惧されるからです。

② 取締役が第三者のためにする直接取引とは、甲・乙会社の代表取締役が同一人Aで、甲・乙会社間で不動産を売買する場合です。この場合、代表取締役Aの専横を抑制して、甲会社又は乙会社の利益を守る必要があるからです。

③ 取締役が自己のためにする間接取引の例は、甲会社の代表取締役Aが、自己の丙銀行に対する債務の担保のため、甲会社を代表して会社所有の不動産に抵当権を設定する場合です。

④ 取締役が第三者のためにする間接取引の例は、甲・乙会社の代表取締役が同一人Aで、丙銀行に対する甲会社の債務の担保のために、乙会社の不動産に抵当権を設定する場合です。


不動産登記の申請と株主総会(取締役会)議事録の添付


株式会社と取締役に係る利益相反取引の具体事例は、不動産登記の申請に関するものを掲げます。

会社法施行(平成18年5月1日)前の先例等の引用事例については、利益相反取引の承認機関が取締役会となっていますが、会社法施行後においては、取締役会非設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会が承認機関になります(会社法356条1項、365条1項)。


1.所有権移転
(ア)議事録添付を要する場合
① 代表取締役が同じである甲、乙株式会社間の不動産売買による所有権移転の登記の申請書には、甲、乙両会社の取締役会の承認を証する書面を添付する(昭和37・6・27民甲1657(代表取締役が同一人である会社間の売買))。

これは、甲会社の取締役Aは、乙会社の代表取締役として、直接甲会社と取引することになり、また、乙会社の取締役Aは、甲会社の代表取締役として、乙会社と直接取引することになるからです。

② 甲会社(代表取締役A、取締役A、B、C、D)と乙会社(代表取締役E、取締役A、B、C、E)間でA及びEが会社を代表して売買契約をし、売買を原因とする所有権移転の登記申請書には、乙会社の取締役会議事録の添付を要する(登研517号)。甲会社の取締役会議事録が不要とされるのは、Eは甲会社の取締役でないから乙会社を代表して、甲会社と直接取引することにはならないからです。

(イ)議事録添付が不要な場合
① 甲株式会社の代表取締役がA及びB、乙株式会社の代表取締役がA及びCである場合において、Bが甲会社を、Cが乙会社をそれぞれ代表して甲会社所有の不動産を乙会社に売渡し所有権移転登記を申請するには、いずれの会社についても申請書に取締役会の承認を証する書面の添付を要しない(昭和52・11・14民三5691(兼任代表取締役と売買))。

甲株式会社の代表取締役Bは、甲会社を代表して乙会社と取引しているが、乙会社の取締役でないから甲会社と直接取引はしていない。これと同様、乙株式会社の代表取締役Cは、乙会社を代表して甲会社と取引しているが、甲会社の取締役でないから乙会社とは直接取引はしていない。つまり、B及びCは、いずれも、自己の会社と直接取引をしていないという意味から、取締役会の承認は不要とされたものです。

② 会社の代表取締役個人名義の不動産を当該会社に登記原因を「贈与」、「寄付」、「真正な登記名義の回復」として所有権移転登記を申請する場合には、商法265条(会社法356条1項)の適用はない(登研362号)。これは、取締役から会社に対する「贈与」或いは「寄付」の場合には、会社の利益が害されるおそれはないからです。

2.地上権
甲株式会社の代表取締役所有の土地に設定されている甲社名義の地上権の登記を「放棄」を登記原因として抹消する場合の登記申請書には、取締役会議事録の添付を要する(登研534号)。会社の利益が失われ取締役に利益となれば、単独行為の場合にも商法265条(会社法356条1項)を適用して会社の財産を守る必要があるからです。

3.抵当権
(ア)議事録添付を要する場合
① 取締役個人の第三者に対する債務を担保するため、その取締役が会社を代表して会社所有の不動産に抵当権を設定する場合、利益相反行為に該当する(昭和28・10・1民甲1333)。これは、甲会社の代表取締役Aは、自己のため第三者であるB銀行に対し、物上保証をするのであるから、A個人にとって利益、甲会社にとって不利益となるからです。

② 株式会社の代表取締役個人が、会社と連帯債務者となり、会社所有又は自己及び会社所有の不動産に対し抵当権を設定する場合には、取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認を要する(昭和29・7・5民甲1395)。この場合、連帯債務者の一人である代表取締役個人の債務を担保するため、会社所有の不動産に抵当権を設定するものであり、会社の利益が害されるため、取締役会の承認を要します。

③ 甲、乙両会社の代表取締役が同一人Aである場合において、甲会社が負担した債務につき、乙会社が物上保証人となって抵当権設定登記を申請するには、乙会社の取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認のあったことを証する書面の添付を要する(昭和35・8・4民甲1929)。

商法265条1項後段(会社法356条1項3号)の間接取引は、取締役が有する地位の専横を抑制する趣旨であるから、甲・乙両会社の代表取締役が同一人である場合、物上保証人である乙会社に不利益を与えることになるからです。

これに対し、債務者甲会社にとっては、乙会社が物上保証してくれることによって、利益にこそなれ不利益はないので、取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認を要しません。

(イ)議事録添付を要しない場合
① 会社の債務を担保するため取締役が保証人となったり物上保証人となって抵当権を設定するには、取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認を要しない(昭和41・6・8民三397)。
㋐ 債務者を甲会社、保証人を代表取締役Aとして、甲会社所有の不動産に抵当権を設定する場合
㋑ 債務者を甲会社として、代表取締役A所有の不動産及び甲会社所有の不動産に抵当権を設定する場合
㋒ 債務者を甲会社として、代表取締役A所有の不動産に抵当権を設定する場合
㋓ 甲会社と代表取締役Aが連帯債務者となって、代表取締役A所有の不動産に抵当権を設定する場合

これは、代表取締役個人が保証人又は担保提供者(物上保証人)となっているので、将来、会社に対する求償権の行使により、会社と取締役との間の利益相反関係が生じることも考えられますが、抵当権設定の段階で取締役会の承認を要求することは酷であることから、いずれも、取締役会の承認を要しないとされたものです。


利益相反取引の承認機関、決議、議事録、記名・押印


1.利益相反取引の承認決議機関
① 取締役会を設置しない株式会社では、株主総会の普通決議によります。特例有限会社は取締役会非設置会社ですから、株主総会の普通決議となります。

この場合、利益相反取引の当事者となる株主である取締役は、株主総会で議決権を行使することができます。昭和56年の改正商法により、株主総会では、株主の利害関係の有無を問わず、株主は議決権を行使することができるようになりました。

② 取締役会設置会社における利益相反取引の承認は、取締役会の決議によります。

この場合、決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができません(会社法369条2項)。取締役が特別利害関係人になるのは、取引によって取締役個人が利益を受ける場合です。

2.利益相反取引についての議事録等の作成
利益相反取引を承認した法律行為に係る不動産登記の申請をするときは、利益相反取引を承認した株主総会又は取締役会の議事録を「第三者の承諾を証する書面」として申請情報と併せて提供しなければならないとされています(平成18・3・29民二755(第三者の承諾を証する書面))。

3.議事録の記名押印、押印すべき印鑑、印鑑証明書・資格証明情報等
① 記名押印者
(ア)株主総会の決議があった場合
作成者が株主総会議事録に記名押印しなければならない(不動産登記令19条1項、2項)。議事録作成者以外の出席取締役・出席監査役については、記名押印を要しません。

(イ)取締役会の決議があった場合
出席した取締役及び監査役は、取締役会議事録に署名し、又は記名押印しなければなりません。

② 議事録に押す印鑑、印鑑証明書、資格証明情報等
(ア)株主総会議事録の場合
「作成者」として記名押印する者が代表者の場合は法務局に届出をしている印を、代表者でない場合は個人の印鑑証明書の印を押し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

また、記名押印者の資格証明情報(登記事項証明書等)を承諾を証する書面の一部として添付することを要しますが、この資格証明情報に代えて、会社法人等番号を提供することができます。

議事録作成者以外の出席取締役・出席監査役については、印鑑証明書及び資格証明情報の提供をを要しません。

(イ)取締役会議事録の場合
法務局に印鑑の届出をしている代表取締役は、その届出印、これ以外の者(出席した取締役及び監査役)は、市区町村長の作成した印鑑証明書の印鑑(個人の実印)を押し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

取締役会に出席した監査役は、記名押印義務があるので(会社法369条3項)、市区町村長の発行に係る印鑑証明書の印鑑を押します(昭和55・11・22民三6720)。

また、記名押印者の資格証明情報(登記事項証明書等)を承諾を証する書面の一部として添付することを要しますが、当該法人の会社法人等番号を提供したときは、記名押印者の資格証明情報に代えることができます。


当事務所への不動産登記手続きに関するご相談、お問い合わせ方法


不動産登記に関するご相談、お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」、電話、メール等からご連絡ください。

電話 043-302-8331

メール E-Mail

Follow me!