抵当権抹消と代表者変更
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数年前にローンを全額返済し、金融機関から抵当権設定登記の抹消登記に必要な書面の交付を受けたが、抹消登記の申請を忘れてしまい、放置している間に当時の抵当権者の代表者が変更した場合、当時の委任状等を添付して抵当権設定登記の抹消登記の申請をすることはできるでしょうか。
抵当権の抹消登記申請と代理権の不消滅 |
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不動産登記法の規定により登記の申請代理権は消滅しませんので、当時の委任状等を添付して、抹消の登記を申請することができます。
抵当権が消滅したので抵当権者である金融機関の代表取締役Aから委任状、登記原因証明情報等の抵当権抹消登記の書類を受領したが、抵当権抹消登記の申請をするまでにAは代表取締役を退任し(死亡の場合を含みます。)、これに代わりBが代表取締役に就任していた場合、抵当権の抹消登記の申請をする方法は、次の二通りがあります。
① Aの作成に係る抵当権抹消登記の書類に代えて、再度、現在の金融機関の代表取締役Bが作成した委任状、登記原因証明情報等を添付して、抵当権の抹消登記申請をすることも可能であり、そのほうが一般的ともいえますので、司法書士等に依頼しないでご自分で抵当権抹消登記手続きをされる場合は、抵当権者である金融機関に相談されてみるとよいと思います。
② 抵当権抹消登記の申請時点では、Aは代表取締役を退任したことにより代表権が消滅し、法人を代表する代理権が消滅しています。
しかし、不動産登記法17条4号「法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更」の規定により、登記申請代理権は消滅しません。
(代理権の不消滅)
第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
この規定により、退任した代表取締役Aの委任の効力は、消滅していないので、Aから交付された委任状はそのまま使える、ということになりますので、新しい代表者Bの委任状を金融機関からもらい直す必要はありません。
登記申請書の記載事項 |
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Aが代表取締役を退任した場合であっても、申請書に当該法人の会社法人等番号を記載する必要があります。
この場合には、申請書において、代表者の代表権限の消滅事由及び年月日を明示しなければならないとされています。
申請書に記載する、登記義務者である金融機関の代表者の氏名は、法務局の取扱いでは、現在の代表者の氏名を記載することとされています。
登記申請書 抵当権抹消(代理権不消滅) 見本 |
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・ ・ 登 記 申 請 書 ・ 登記の目的 抵当権抹消 ・ 原 因 平成○○年〇月○○日解除 ・ 抹消すべき登記 平成○○年11月28日受付第43883号 ・ 権 利 者 東京都杉並区○○三丁目22番1号 ・ 山田 修 ・ 義 務 者 東京都中央区○○六丁目25番8号 ・ 株式会社○○銀行 ・ (会社法人等番号 1234-56-789012) ・ 代表取締役 田中 晃(注1) ・ 添付情報 ・ 登記原因証明情報 登記識別情報 会社法人等番号 ・ 代理権限証明情報 ・ 登記義務者の代表者の代表権限は消滅しているが、代表権限を有していた 時期は平成○○年〇月○○日から平成○○年〇月○○日である。(注2) ・ 平成○○年〇月○○日申請 東京法務局杉並出張所 ・ 代理人 東京都目黒区○○三丁目6番19-402号 ・ 上念司朗 ㊞ ・ 連絡先の電話番号 ○○-〇○○〇-○○○○ ・ 登録免許税 金○○○○円 ・ 不動産の表示 ・(以下省略) ・ |
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(注1) 法務局の取扱いでは、現在の代表者の氏名を記載すべきとされています。
(注2) 代表権限が消滅した旨及び代表権限を有していた時期を明らかにします。
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