抵当権抹消登記書類を紛失した場合
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・ 権利証、登記識別情報を紛失した場合
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ローンの返済が終わると、抵当権者であった金融機関から抵当権抹消登記のための必要書類が渡されますので、それに基づいて抵当権抹消登記の手続をします。
しかし、抹消手続を忘れていたり、ついつい面倒で抹消手続をしなかったり、そもそも抵当権抹消手続の必要なことをご存知なかったりなどで、抵当権抹消手続をしないまま数年間放置していて、次に自宅の売却や相続などの登記をすることになって、抵当権の設定登記の抹消も必要になったが、抵当権抹消登記書類が見つからないというケースはありがちなことです。
金融機関からは、通常次のものが抵当権抹消用の必要書類として交付されます。これらのうち、どれか一つ欠けても抵当権の登記を抹消することはできません。
① 解除証書、弁済証書等(登記原因証明情報)
② 登記識別情報通知書又は登記済証(登記済の朱印の押された抵当権設定契約証書)
③ 抹消登記用の委任状
※代表者事項証明書(資格証明書)は、現在は、会社法人等番号を記載しますので、必ずしも必要ありません。
上記のうち、②の登記識別情報通知書又は登記済証は紛失しても再発行されません。
したがって、抵当権抹消登記を申請する際の法定添付書類を、一部添付しないで登記を申請することになるので、特別な手続により抹消登記を申請することが必要になります。
まず、登記識別情報(又は登記済証)を提供することなく抵当権抹消登記を申請する場合は、登記義務者(抵当権者であった金融機関)の印鑑証明書を添付しなければならないことになっています。
この場合、登記識別情報(又は登記済証)を提供(提出)できないのですから、「資格者代理人による本人確認情報の提供」又は「事前通知」をすることなりますが、抵当権抹消登記の必要書類を紛失した場合は、「事前通知制度」を利用して抹消登記をすることになります。
詳しくは、関連ページ 権利証、登記識別情報を紛失した場合
事前通知制度の方法による抵当権抹消登記手続 |
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① 本人が、金融機関に連絡して、抵当権の抹消登記に必要な書類を再発行してもらいます。これは、司法書士などに頼まずに、お客様本人から金融機関に電話して依頼される方が、手続きがスムーズに運びます。
② 1~2週間で、金融機関から再発行される書類の受領に関するお知らせの通知があるので、その指示にしたがって、書類を受領します。
金融機関から受け取る書類は、通常は、上記の①~③の抵当権抹消登記のための必要書類から再発行されない②の書類を除いたものと、金融機関の代表者の印鑑証明書です。
・これ以降の手続は、司法書士に依頼することもできます。
③ 登記識別情報又は登記済証を提供(提出)しないで、抵当権抹消の登記を申請します。
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④ 登記所から登記義務者(抵当権者・金融機関)宛てに本人限定郵便で、「このような登記が申請されていますが、申請の内容が真実である場合は、通知を発送した日から2週間以内に委任状に押印した印を押印して、窓口に持参するか郵送してください」という内容の通知がされます。
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⑤ 事前通知書が登記所に返送され、押印された印が申請書又は委任状に押印された印と相違ないことが確認されると、登記識別情報又は登記済証の提供があったのと同じ効果が生じ、手続が進められ、抵当権抹消登記が完了します。
・なお、2週間以内に申出がない場合は、申請は却下されます。
住宅ローンを完済したら、面倒ですが、忘れないうちに抵当権の登記も抹消しておきましょう。
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