自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方 |
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自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆で書き、押印した遺言書です。したがって、パソコン等で作成したり、代筆してもらったものは認められません。また、パソコンで本文を作成し、署名だけ自筆の場合も認められません。
注意する点 |
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① 日付について
作成年月日のない遺言は無効です。年月の記載だけで日の記載のないものも無効です。
日付は「還暦の日に」とか「第何回目の誕生日」などの表記はその日付が特定できるので認められますが、「平成○年○月吉日」のような日付が特定できないものは無効です。
② 氏名について
戸籍上の正しい氏名を書くのが原則です。しかし、氏と名をあわせて書かなくても、氏または名だけでも遺言者本人が特定できるものであれば有効です。雅号または通称名でも同じです。しかし、登記手続きを考えると戸籍上の氏名を書くべきです。
なぜなら、たとえば、雅号や通称名を書いてある場合に、遺言書としては有効であっても、登記簿に記載されている人物と遺言者が同一人であることを証明するのが困難になるからです。
③ 住所について
自筆証書遺言において、住所は必ずしも記載する必要はありませんが、遺言者を特定するためにも住所を記載するのがよいでしょう。
④ 押印・契印について
遺言書に押された印に制限はなく、いわゆる実印や認印のほか、拇印でも認められます。しかし、後日の紛争を防ぐために実印を押すのがよいでしょう。また、遺言書が複数枚になる場合には、各用紙の間に契印するのがよいでしょう。
⑤ 検認について
自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。検認を経ていない自筆証書遺言が申請書に添付された所有権移転の登記の申請は受理されません。
⑥ 不動産の表示について
不動産の表示は、登記事項証明書(登記簿)に記録されているように正しく書いてください。たとえば「住んでいる家を妻にあげる」と書いても、それが登記申請された物件であるかどうか、登記官が判断するのに困難を要するからです。
⑦ 相続させる場合について
相続させる場合には、「何某に相続させる」と具体的に記載するのがよいでしょう。「何某にやる」「何某に与える」「何某にあげる」と記載した場合、それが「相続」なのか「遺贈」なのか判断が難しいからです。
自筆証書遺言 見本 |
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・ ・ ・ ・ ・ 遺 言 書 ・ ・遺言者大山太郎は、下記のとおり遺言する。 : ・ 記 : ・1 私の所有する次の不動産は妻大山花子に相続させる。 ・ 所 在 東京都中央区○○二丁目 ・ 地 番 45番12 ・ 地 目 宅地 ・ 地 積 113・32平方メートル ・ ・ 所 在 東京都中央区○○二丁目 45番地12 ・ 家屋 番号 45番12 ・ 種 類 居宅 ・ 構 造 木造スレートぶき2階建 ・ 床 面 積 1階 55・37平方メートル ・ 2階 48・02平方メートル ・ ・2 私の所有する次の預金は長男大山一郎に相続させる。 ・ 株式会社○○銀行千葉支店 普通預金口座番号 ○○○○○○〇 ・ ・ 平成○〇年○○月○○日 ・・ ・ 東京都中央区○○二丁目7番5号 ・ 大 山 太 郎 ㊞ ・ |
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