相続法の改正 6つのポイント
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平成30年に相続法に係る民法の改正が行われ、自筆証書遺言の方式の緩和に関する事項については、平成31年1月13日に、配偶者の居住の権利のほか一部の規定については、令和2年4月1日に、その他の部分は令和元年7月1日に施行されることになりました。
改正される6つのテーマ |
今回の相続法の改正では、改正点は多岐にわたりますが、ここでは、改正テーマを6つに分けて整理します。
1 配偶者居住権の新設 → 配偶者居住権の新設 2020年4月1日施行
2 遺産分割等に関する見直し → 遺産分割等に関する見直し 2019年7月1日施行
3 遺言制度に関する見直し → 遺言制度に関する見直し 2019年1月13日施行
4 遺留分制度に関する見直し → 遺留分制度に関する見直し 2019年7月1日施行
5 相続の効力等に関する見直し → 相続の効力等に関する見直し 2019年7月1日施行
6 特別の寄与の制度の創設 → 特別の寄与の制度の創設 2019年7月1日施行
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