配偶者居住権の新設 2020年4月1日施行
配偶者居住権と配偶者短期居住権 |
共同相続の場合に、配偶者相続人が居住建物の所有権を相続しない場合でも、一定の期間、家に居住し続けられる賃借権に類似した権利であり、配偶者の居住権を長期的に保護する「配偶者居住権」と配偶者の居住権を短期的に保護する「配偶者短期居住権」の2種類があります。
配偶者居住権は登記することができますが、配偶者短期居住権は登記することができません。
配偶者居住権 | 登記できる |
配偶者短期居住権 | 登記できない |
配偶者居住権 |
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配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身又は一定の期間、その建物を無償で使用及び収益をすることができる権利です。
これによって、当該建物を相続した相続人は、負担付きの所有権を取得することになります。
配偶者居住権の成立要件 |
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配偶者居住権が成立するためには次の要件が必要です。
① 配偶者が相続開始の時に被相続人の財産に属していた建物に居住していたこと(民法1028条1項本文)
② 居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと(民法1028条1項ただし書)
ア 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者(たとえば、他の相続人)と共有していた場合は、配偶者居住権は成立しません。
イ 夫婦で共有していた場合には、配偶者居住権を取得することができます(民法1028条1項ただし書)。
配偶者居住権の取得方法 |
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配偶者居住権の取得方法としては、当事者の意思による場合と審判による場合があります。
① 当事者の意思による場合
ア 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(民法1028条1項1号)
イ 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(同条1項2号)
ウ 死因贈与による場合
② 審判による配偶者居住権の取得
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次のア・イの場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができます(民法1029条)。
ア 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき(同条1号)。
イ 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前アに掲げる場合を除きます)(同条2号)。
配偶者居住権の存続期間 |
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間とされています。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めによります(民法1030条)。
なお、配偶者居住権の存続期間が定められた場合には、その延長や更新をすることはできません。
配偶者居住権の譲渡又は賃貸の可否 |
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① 配偶者居住権は、譲渡できない(民法1032条2項)
② 居住建物の所有者の承諾を得られた場合は、配偶者居住権の賃貸は可能(同条3項)
配偶者居住権の設定登記 |
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配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定の登記をしなければなりません。
また、居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務があります(民法1031条1項)。
配偶者短期居住権 |
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配偶者短期居住権とは、遺産分割が終了するまでの間など配偶者の短期的な居住権を保護するものです(民法1037条)。
改正前は、もし、被相続人が配偶者が居住している建物を第三者に遺贈した場合には、遺贈を受けた人から退去を求められた場合、配偶者はそれを拒むことができませんでした。そこで、新たに配偶者短期居住権を設けることになりました。
なお、配偶者短期居住権は登記できません。
配偶者短期居住権の成立要件 |
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配偶者短期居住権が成立するためには次の要件を充たす必要があります(民法1037条1項)。
ア 被相続人の財産に属した建物であること
イ 被相続人の配偶者であること
ウ 相続開始の時に無償で居住していたこと
配偶者短期居住権の存続期間 |
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配偶者短期居住権の存続期間は、次のア・イいずれかの日までです。
ただし、配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は消滅します(民法1039条)。
ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六か月を経過する日のいずれか遅い日(民法1037条1項1号)
イ アに掲げる場合以外の場合、居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅の申入れがあったときは、その申入れの日から六か月を経過する日(民法1037条1項2号)
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